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低所得者の負担軽減

更新日:2021年8月1日


低所得のため、施設サービス利用者の食事代、居住費の負担が困難なとき

負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)

 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)またはショートステイ利用の食費・居住費(滞在費)は、自己負担となっていますが、世帯の所得状況などにより、軽減されることがあります。

 食費と居住費の自己負担額の軽減を受けるには,申請が必要です。
 認定を受けると、「負担限度額認定証」が送られてきますので、認定証を施設に提示してください。

負担限度額認定証の交付要件

次の要件に全て該当する人

  • 所得要件:世帯の全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市民税非課税 

以上の要件を満たした上で、公的年金等収入金額(非課税年金含む)と合計所得金額の合計額及び資産要件(預貯金額等が一定以下)により負担段階が決まります。

食費・居住費の自己負担限度額(1日あたり)


利用者負担段階

 居住費などの自己負担限度額

 食費の負担限度額

ユニット型個室

ユニット型個室的
多床室

従来型個室

多床室

施設
サービス

短期入所サービス

第1段階

市民税非課税世帯で、
老齢福祉年金を受給している人
   または
生活保護を受給している人

820円

490円

490円
(320円)

0円

300円

300円

第2段階
 
 市民税世帯非課税者であって、公的年金等収入金額(非課税年金含む)とその他の合計所得金額の合計額が年額80万円以下で、預貯金等の合計額が650万円(夫婦は1,650万円)以下の人

820円

490円

490円
(420円)

370円

390円

600円

第3段階1

市民税世帯非課税者であって、公的年金等収入金額(非課税年金含む)とその他の合計所得金額の合計額が年額80万円超120万円以下で、預貯金等の合計額が550万円(夫婦は1,550万円)以下の人

1,310円

1,310円

1,310円
(820円)

370円

650円

1,000円

第3段階2

市民税世帯非課税者であって、公的年金等収入金額(非課税年金含む)とその他の合計所得金額の合計額が年額120万円超で、預貯金等の合計額が500万円(夫婦は1,500万円)以下の人

1,310円

1,310円

1,130円
(820円)

370円

1,360円

1,300円

第4段階

上記以外の人

負担限度額なし
(施設との契約額となります)

 注意
   (  )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または、短期入所生活介護を利用した場合
  の金額です。
   「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除
  や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから公的年金等に係る雑所得を控除した金額
  を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を
  用います。また、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「合計所得金額から長期譲渡所得及び
  短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額」を用います。

申請に必要なもの
  

  •  介護保険負担限度額認定申請書・同意書
  •  介護保険被保険者証
  •  印鑑
  •  マイナンバーの分かる書類(通知カード・個人番号カード)
  •  本人確認できる書類(運転免許証・パスポートなど)
  •  預貯金(普通・定期)の通帳、有価証券など(必ず記帳してから持参してください)
  1.  銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ
  2.  最終残高の分かる記載ページの両方が必要です。

注意:本人及び配偶者名義の全ての通帳について、残高の多少に関わらず、コピーが必要です。

申請書はダウンロードすることもできます。 

申請上の注意

 虚偽の申告で、不正に特定入所者介護サービス費の支給を受けた場合は、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額+最大2倍の加算金を返還していただくことになります。

参考


 利用者負担段階第4段階の人で軽減が認められる特例について

 市民税課税夫婦世帯等の居住費・食費の軽減(短期入所には適用されません)

 本人又は世帯員が市民税課税であっても世帯員が介護保険施設に入所され、下記の条件に該当される場合には負担限度額が認定される場合があります。

措置を受けるには申請が必要ですので、糸島市役所介護・高齢者支援課にご相談ください。

対象者の要件

次の要件を全て満たす人

  1. 世帯員が2人以上(施設入所で世帯が分かれた場合も同一世帯とみなす)。
  2. 世帯員が、介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の居住費・食費を負担していること。
  3. 世帯員全員の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合は、その金額を控除した額)の合計額から、施設の利用者負担(サービス費用、居住費、食費の年間合計)を除いた額が80万円以下になること。
  4. 世帯の預貯金等の額が450万円以下であること。
  5. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産のないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

 

社会福祉法人による利用者負担の軽減制度

 
 
生計が困難な人が、軽減制度を実施する社会福祉法人の事業所で対象の介護保険サービスを利用する場合に、利用者負担が軽減されます。

 軽減を受けるには、事前に介護・高齢者支援課に申請して「社会福祉法人利用者負担軽減対象確認証(以下認定証)」の交付を受ける必要があります。

軽減を受けるには申請が必要ですので、糸島市役所介護・高齢者支援課にご相談ください。

対象者の要件

 次の1,2のいずれかに該当する人

1.下記(ア)から(カ)の全てに該当している人

(ア)世帯全員が市町村民税非課税

(イ)年間収入が単身世帯で150万円(世帯員1人増毎に+50万)以下

(ウ)預貯金などの額が単身世帯で350万円(世帯員1人増毎に+100万)以下

(エ)自己居住用の住居などの日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない

(オ)負担能力のある親族等に扶養されていない

(カ)介護保険料を滞納していない


2.生活保護受給者
 
                   対象サービス比較表


対象サービス


【対象費用】
軽減対象者1


 【対象費用】
 軽減対象者2
(生活保護受給者)


(1)訪問介護 注1)
(2)夜間対応型訪問介護


サービス費の利用者負担額


-(対象外)


(3)定期巡回・随時対応型訪問介護
  看護


サービス費の利用者負担額


-(対象外)


(4)通所介護
(5)認知症対応型通所介護
(6)地域密着型通所介護


サービス費の利用者負担額
食費


-(対象外)

(7)小規模多機能型居宅介護
(8)看護小規模多機能型居宅介護


サービス費の利用者負担額
食費
宿泊費

-(対象外)


(9)短期入所生活介護


サービス費の利用者負担額
食費・居住費(滞在費)


個室の滞在費


(10)介護老人福祉施設【特養】
(11)地域密着型介護老人福祉施設入
      所生活介護


サービス費の利用者負担額
食費・居住費(滞在費)


個室の居住費


軽減の程度


25%
(老齢福祉年金受給者は50%)


100%

 注意

  •  法人または事業所により、軽減制度を行っていない場合があります。
  •  注1)介護予防・日常生活支援総合事業の第一号訪問事業及び第一号通所事業のうち、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護に相当する事業を含みます(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)。
  •  高額介護サービス費の利用者負担段階2段階の方が、対象サービス(3),(7)(予防を除く)、(8),(10),(11)を利用する場合の利用者負担額(1割部分)については、軽減の対象となりません。
  •  (9),(10),(11)を利用する場合の食費・居住費(滞在費)については、特定入所者介護(予防)サービス費が支給されていない場合は、軽減の対象となりません。
申請に必要なもの
  • 社会福祉法人利用者負担額軽減対象確認申請書
  •  収入等申告書(社会福祉法人利用者負担額軽減対象確認申請書用)
  •  介護保険被保険者証
  •  印鑑
  •  マイナンバーの分かる書類(通知カード・個人番号カード)
  •  世帯の資産状況が分かる書類(通帳・固定資産税納税通知書など)
  •  年金の源泉徴収票(年金収入のある人)
  •  源泉徴収票(給与収入のある人)
  •  固定資産税納税通知書(名寄帳)など 

お問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢者支援課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

介護保険係
電話番号:092-332-2070

介護給付係
電話番号:092-332-2070

高齢者支援係
電話番号:092-332-2070

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