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交通事故が原因で介護が必要になったとき
更新日:2016年11月17日
65歳以上の第1号被保険者は、交通事故などの第三者の行為によってけがをしたことが原因で介護が必要になった場合でも、介護保険のサービスが使えます。
その場合の介護サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替えて、あとで加害者に請求することになりますので、交通事故によるけがが原因で、要介護認定申請(または区分変更申請)をする時は、必ず介護・高齢者支援課窓口へ届け出てください。