コンテンツにジャンプ
糸島市 オフィシャルウェブサイト

トップページ > くらしの情報 > 保険・年金 > 介護保険 > 被保険者へのお知らせ > 交通事故が原因で介護が必要になったとき

交通事故が原因で介護が必要になったとき

更新日:2016年11月17日

 65歳以上の第1号被保険者は、交通事故などの第三者の行為によってけがをしたことが原因で介護が必要になった場合でも、介護保険のサービスが使えます。

 その場合の介護サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替えて、あとで加害者に請求することになりますので、交通事故によるけがが原因で、要介護認定申請(または区分変更申請)をする時は、必ず介護・高齢者支援課窓口へ届け出てください。

お問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢者支援課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

介護保険係
電話番号:092-332-2070

介護給付係
電話番号:092-332-2070

高齢者支援係
電話番号:092-332-2070

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。