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糸島市指定通所型サービスA(生きがいデイ教室)の基準の改正に伴う 指定申請の受付について
更新日:2025年12月15日
通所型サービスA(生きがいデイ教室)について、利用者の選択肢を広げ、事業所の皆様がより柔軟かつ質の高いサービスを提供できるよう、令和8年4月1日より基準の一部を変更し、新規に指定申請の受付を開始します。
通所型サービスA(生きがいデイ教室)とは
通所型サービスA(生きがいデイ)は、要支援認定を受けた方や、事業対象者を対象に実施する総合事業のサービスの一つです。
従来の「介護予防通所介護」よりも、人員配置基準や設備基準等が緩和されています。
事業所指定について
新規指定
令和8年4月1日より、通所型サービスA(生きがいデイ)のサービス提供を行う事業者は、市へ指定申請を行う必要があります。
提出書類
- 指定申請書(国様式)
- 付表(国様式)
- 添付書類・チェックリスト(国様式)
- 糸島市暴力団排除条例第2条第1項第1号及び第2号に該当しない旨の誓約書(市独自様式)
- 領収済印の押印がある「納入通知書・領収書」(指定手数料分)
- 3の「チェックリスト」に記載されている添付書類
様式
提出書類1~4については、下記厚生労働省のHPから(介護予防・日常生活支援総合事業及び加算の届出様式例)ダウンロードしてください。
- 厚生労働省ホームページ『介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化』の「2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)」<外部リンク>
- 糸島市暴力団排除条例第2条第1項第1号及び第2号に該当しない旨の誓約書(WORD:18KB)
提出期限
<令和8年4月1日から開始する場合>
令和8年1月30日(金曜日)まで
<令和8年5月1日以降に開始する場合>
指定日は各月の1日としています。
指定予定日の2か月前の月の末日までに提出してください。(例:5月1日事業開始予定→3月末日までに提出)
申請書類の不備により、指定を希望する月に指定ができない場合がありますので、余裕をもって申請を行ってください。
手数料
新規申請3万円



