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高齢者福祉サービス
更新日:2019年10月1日
糸島市には、高齢者がいきいきと生活できるよう、次の高齢者福祉サービスを行っています。
これらのサービスは、ひとり暮らしや高齢者世帯、また、家庭で高齢者を介護する世帯をサポートするものです。(原則、市内に居住する65歳以上の高齢者が対象となります。)
制度の見直し等により、年度の途中にサービスの内容等が変更になる場合があります。
利用するための要件や利用者負担などもありますので、申請や詳しい内容については、お住まいの地域の地域包括支援センターへお問い合わせください。
地域包括支援センターについては、こちらをクリックしてください。
1.配食サービス事業
調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養バランスのとれた食事を提供するサービスです。併せて、利用者の安否確認を行います。食事の提供のみを希望する場合は対象となりません。
利用対象者
市内に居住するおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、調理が困難な人
民間の配食業者で対応ができない人
利用者負担金
1食 500円
配食可能日
毎日 昼、夕食
2.介護用品給付サービス事業
「要介護者」と認定された65歳以上の高齢者等に紙おむつ等を給付するサービスです。委託業者が直接、自宅に配達します。
利用対象者
市内に居住する在宅の要介護1以上の人かつ介護保険料段階が第1~5段階に該当する人で、紙おむつが必要な65歳以上の高齢者(65歳未満で初老期における認知症に該当する人を含む)
注:生活保護で同様のサービスを受けている場合や病院・診療所に入院されている場合、施設に入所されている場合は対象外
注:住宅型グループホームや有料老人ホーム入所の場合は対象
給付限度額
- 介護保険料第1から3段階 1か月 4,000円
- 介護保険料第4・5段階 1か月 2,000円
注:限度額を超えた分は、自己負担となります。
3.軽度生活援助事業
要介護状態又は要支援状態への進行を防止、軽減するため、シルバー人材センター会員を派遣して、日常生活を営む上で支障がある方に剪定、除草、大掃除等を行うサービスです。(そのまま放置することが本人又は近隣の方に危険である場合や著しく迷惑である場合のみ)
利用対象者
市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者等で、日常生活上の援助、その他生活援助員の派遣が必要と認められる人
利用者負担金
1時間 160円
注:生活保護受給者は0円
利用回数
年1回以内(1回 15時間以内)
4.緊急通報装置貸与事業
緊急時に連絡することが難しいひとり暮らしの高齢者等に、緊急通報装置を貸し出し、急病や災害など緊急時に迅速、適切な対応を行うサービスです。
注:アナログ電話回線以外は、設置できない場合があります。
利用対象者
市内に居住するおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、健康に不安があり、緊急時に連絡手段の確保が難しい人
利用者負担金
生計中心者の所得税額により自己負担あり(0円から1,900円)
注:別途、消費税がかかります。
装置の内容
- ペンダント形式の無線発信機
- 1の受信内容を送信する専用通報機
緊急時の対応
利用者から通報が入ると、委託先の業者が電話確認し、状況により消防へ通報します。
5.移送サービス事業
公共交通機関等の利用ができない在宅の寝たきり高齢者等を移送用車両で医療機関などに移送するサービスです。
利用対象者
市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者等で、寝たきり又は常時車いすを利用しており、車いすやストレッチャーのまま車両に乗り込まなければ移動できない人
移送実施区域
糸島市内・福岡市内・唐津市浜玉町
利用者負担金
最初の1時間までは800円。1時間を超える時間(以下「超過時間」という。)がある場合については、超過時間1時間ごとに200円を加算。超過時間に1時間に満たない端数がある場合、端数については1時間とみなします。
注:移送にかかる所要時間とは、予約開始時間から待機時間を含む、最終目的地(自宅や医療機関など)への車両到着時間のことです。
注:有料道路や有料駐車場の代金は、利用者の実費負担となります。
移送にかかる所要時間 |
利用者負担金 |
1時間以下 |
800円 |
1時間超2時間以下 |
1,000円 |
2時間超3時間以下 |
1,200円 |
3時間超4時間以下 |
1,400円 |
4時間超5時間以下 |
1,600円 |
5時間超6時間以下 |
1,800円 |
6時間超7時間以下 |
2,000円 |
7時間超7時間30分以下 |
2,200円 |
利用回数
1か月 2回以内
実施日
日曜、祝日、年末年始(12/29から1/3)以外の日
注:利用予定日の3開庁日前までに、申請書の提出が必要です。
実施時間
9時から16時30分まで
6.緊急ショートステイ事業
在宅の見守りが必要な高齢者が、一時的に家族等からの支援が受けられなくなったときなどに、その間、特別養護老人ホームでお預かりするサービスです。
利用対象者
市内に居住する在宅の見守りが必要なおおむね65歳以上の虚弱高齢者
注:介護保険法第2条に規定する介護保険給付に該当しない人
利用者負担金
利用料:1日 453円
送迎代:片道 190円
注:実施法人が定める食費等は、別途利用者負担
利用回数
原則として6か月に1回、かつ1回7日以内
7.徘徊高齢者等位置検索サービス事業
徘徊の症状が見られる高齢者等に携帯端末を貸与し、所在不明となったとき、位置情報を提供するサービスです。
利用対象者
市内に居住し、徘徊の症状が見られるおおむね65歳以上の高齢者
利用者負担金
位置検索料金
- オペレーター 1回 200円
- インターネット 1回 100円 注:月2回まで無料
現場急行料金 1回 10,000円
バッテリー交換代金 1個 2,100円
機器本体破損、紛失料 10,000円
注:機器本体破損、紛失料以外は別途、消費税がかかります。
注:申請時に利用者負担金引き落としのための「口座振替用紙」の提出が必要です。
8.SOSネットワーク事業
高齢者や障がい者、子ども等が徘徊などで行方不明になったとき、糸島警察署、市、協力者、協力団体及び協力事業者等が防災無線や防災メール等によるネットワークを使って早期発見に努める事業です。
利用対象者
徘徊の症状が見られる高齢者や障がい者など、所在不明になる危険性がある人
利用者負担金
なし
注:申請時に写真(顔と全身の各2枚)の提出が必要。
行方不明になったときの届出
糸島警察署 生活安全課 電話番号:092-323-0110
9.高齢者等住宅改造助成事業
高齢者等の自立助長と、介護を行う家族などの負担を軽減するため、住宅を改造(福祉機器等の設置を含む)する世帯に、改造費用の一部を助成する事業です。工事後の申請はできません。
利用対象者
介護保険で要支援1以上に認定され、介護保険料段階が1から3段階の人のうち、移動時や排せつ時、入浴時の状態から住宅の改造が必要と認められる人
助成対象箇所
玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等、在宅の高齢者等が利用する部分です。
注:増築工事部分については対象となりません。
注:介護保険による住宅改修費支給の対象となるものは除きます。(例:手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止等のための通路面の材料変更、これらの改修に伴い必要となる改修工事等)
助成額・率
上限額 30万円
- 生活保護世帯 100%
- 世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者 100%
- 世帯非課税で老齢福祉年金を受給していない者 90%
利用回数
原則として1住宅につき1回
注:借家などの場合、家主等の承諾書の提出が必要です。