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緊急事態宣言を受けてのお願い
更新日:2021年1月14日
令和3年1月13日に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の対象区域に福岡県が追加されました。
つきましては、全県的な取組として、緊急事態宣言の期間中(令和3年2月7日まで)、以下の取組をお願いします。
市民の皆様へのお願い
感染拡大防止の基本となる「3密の回避」、「人との距離の確保」、「マスク着用」、「手洗い励行」といった行動の徹底に加え、緊急事態措置として次のことへの取組をお願いします。
外出・移動について
不要不急の外出や移動について、感染拡大予防のため自粛。特に「20時以降」の外出自粛の徹底(出勤や通院、散歩など、生活や健康の維持に必要な外出・移動は除く。)
学校等について
小学校、中学校、放課後児童クラブ、保育園、幼稚園等は感染防止対策を徹底のうえ、通常どおりとします。
事業者の皆様へのお願い
従来どおり各業種別ガイドライン等に基づく感染拡大防止対策の実施徹底に加え、特に国・県から要請のあっている下記の事項についてご理解とご協力をお願いいたします。
イベント等の開催について
不特定多数が集まるようなイベントは、人数・収容率の上限や、飲食の制限等
施設の使用について
飲食店やカラオケボックスなどは、営業時間の短縮(酒類の提供は19時まで、営業は20時まで。1月16日から実施)
また、運動施設、遊技場、集会場、大規模な店舗(医療・生活に不可欠な物品を扱うものは除く。)等も飲食店と同様に営業時間の短縮
テレワーク等について
出勤者数の7割削減を目指し、テレワークやローテーション勤務、時差通勤等の取組や20時以降の勤務抑制(事業継続に必要な場合は除く)
福岡県知事要請の詳細はこちらをご確認ください。
- 福岡県新型コロナウイルス感染症ポータルサイト(外部サイトにリンクします)