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令和5年度はり、きゅう施術証の交付について
更新日:2023年4月1日
はり、きゅう施術証交付による助成について
市指定の施術所で受けるはり、きゅう施術に要する費用の一部を助成します。助成を受けるには、はり、きゅう施術証の交付を受ける必要があります。
なお、医療保険適応となるものや整体・マッサージは対象外ですのでご注意ください。
対象者
市内に住民登録がある人
助成対象
市が指定する施術所で行う、1回につき3000円以上のはり、きゅう施術
注:助成対象となる施術の範囲は、末梢神経疾患又は運動器疾患によるものです。
詳しくは、糸島市はり、きゅう費の支給事業実施規程を参照、または健康づくり課(092-332-2069)、指定施術所にお問い合わせください。
助成内容
1回につき500円を助成します
1人につき1日1回、月5回を限度とします(はりときゅうを同時に受けた場合も1回とします)
手続き方法
申請場所
糸島市健康づくり課
受付
令和5年4月3日(月曜日)から
手続きに必要なもの
本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
注:利用者以外が代理で申請する場合は利用者の印鑑が必要です