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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給対象期間の変更について(後期高齢者医療)

更新日:2023年1月1日

支給対象期間を延長することに伴い、支給対象要件の一部を【3日連続して仕事を休み、4日目以降も休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間に属すること】に変更しました。 
   なお、他の支給要件に変更はありません。

    詳しくは、傷病手当金(後期高齢者医療制度)の支給について(新型コロナウイルス感染拡大に伴う支援)を確認してください。

お問い合わせ

市民部 国保年金課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

国保係
電話番号:092-332-2071

年金係
電話番号:092-332-2071

後期高齢者医療係
電話番号:092-332-2071

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