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国保税の減免について(新型コロナウイルス感染症関連)
更新日:2022年6月14日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者世帯は一定の要件を満たす場合は国保税の減免が受けられます。
ただし、非自発的失業者該当(会社都合退職のため雇用保険を受給される方)による国保税軽減の対象である場合は、この減免制度の対象外となります。
令和3年度に同様の減免を受けられた方が、今年度も要件を満たす場合も、新たに申請が必要です。
令和3年度分国保税に係る減免申請の受付は、令和4年3月31日をもって、終了しました。
令和4年3月に新型コロナウイルス感染症により療養されていた等の理由で申請が遅れている場合は、国保年金課へ至急ご相談ください。
福岡県後期高齢者医療保険加入者の方はこちら(外部サイトへリンクします)
国民年金保険料については、こちら(外部サイトへリンクします)
対象となる世帯
1 り患世帯
減免要件
世帯の主たる生計維持者が新型コロナウィルス感染症に感染し、死亡又は重篤な傷病を負ったため、国保税の納付が困難となった世帯減免額
国保税の全額減免対象期間
令和4年度の国保税であって令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
2 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済活動の自粛等により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少した世帯
減免要件 世帯の主たる生計維持者の収入等が以下の3つの条件をすべて満たす場合
- 今年の見込み事業収入(注)等(事業、不動産、山林又は給与収入)のいずれかの減収額が、前年のその収入の3割以上である
- 前年合計所得が1,000万円以下である
- 減少した事業収入等に係る所得以外の前年所得額の合計が400万円以下である
減免対象期間
(1)令和4年度の国保税であって令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
減免割合及び減免額
以下の表をご確認ください。
世帯の主たる生計維持者の前年合計所得 | 300万円以下 | 400万円以下 | 550万円以下 | 750万円以下 | 1,000万円以下 | |
減免割合 | 全部 | 8割 | 6割 | 4割 | 2割 | |
減免額 |
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申請受付期間
令和4年度国民健康保険税納税通知の受け取り後から令和5年3月31日まで
申請について
郵送で申請できます。
申請については、糸島市国保年金課へお電話でお問い合わせください。
必要書類
- 令和4年度 国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症関連)
- 令和4年中 収入見込額申告書
- 令和4年度 国民健康保険税特別事由減免申請チェックシート
- 令和3年分の確定申告書の写し又は源泉徴収票等
- 令和4年1月から減免申請日の属する月の前月までの収入のわかるもの(売上台帳や帳簿等)(注)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
(注)昨年からの減収を比較する際に、保険金・損害賠償等による収入への補填や、国・県からの給付金(持続化給付金等)が収入に含まれている場合は、差し引く必要がありますので、受け取った金額が分かる資料(支給決定通知、預金通帳、帳簿等)の写しも添付してください。
申請後の注意点
- 減免申請の受付から、減免の決定までに1か月程の期間がかかります。決定までの間に納期が到来する国保税について、納期内に納付されなかった場合、督促状が送付されますので、あらかじめご了承ください。
- 国保税を納付した後に減免が決定され、納めすぎになった場合は、減免の決定後に還付の通知が送付されます。
- 減免が決定された後、世帯の国保加入者の人数や所得等に変更が発生した場合、決定済みの減免額が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、変更になった場合は、減免額の変更通知をお送りします。