トップページ > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 > お知らせ(国民健康保険) > 医療費通知
医療費通知
更新日:2020年4月1日
医療費通知
国保に加入している各世帯へ、年6回お送りしています。この通知は、医療機関などを受診した際にかかった総医療費等をお知らせするものです。
通常、受診時に窓口で支払う自己負担額は、総医療費の2割から3割までですが、それ以外の部分(8割から7割まで)は加入者の皆さまから納めていただいた国保税や、国からの交付金などでまかなわれています。医療費通知の内容を参考に、医療費負担のしくみや健康について理解を深めていただき、国民健康保険事業の健全な運営にご協力ください。
注:この通知書は、受診された医療費のお知らせです。この通知を受け取ったことにより、何か手続
きをしていただくものではありません。
世帯主宛てに送付します。
送付を希望されない場合はご連絡ください。
年6回、奇数月に送付します。
奇数月の中旬に送付しています。
通知の2か月前から3か月前の受診が対象です。
医療費通知は、医療機関等からの診療報酬明細書を基に作成しており、受診してから医療費通知に反映されるまで数か月かかります。
・5月送付:同年の1月と2月に診療を受けた分の医療費が記載されています。
・7月送付:同年の3月と4月に診療を受けた分の医療費が記載されています。
・9月送付:同年の5月と6月に診療を受けた分の医療費が記載されています。
・11月送付:同年の7月と8月に診療を受けた分の医療費が記載されています。
・1月送付:前年の9月と10月に診療を受けた分の医療費が記載されています。
・3月送付:前年の11月と12月に診療を受けた分の医療費が記載されています。
注:ただし、医療機関等から糸島市への請求が遅れた場合などは、記載されていないことがありま
す。
対象月に受診者がいない場合
対象月に、世帯内のどなたも受診されなかった場合は、医療費通知を送付しません。
記載される内容
- 世帯内で受診された方の名前
- 受診した医療機関の名前
- 受診日数
- 医療費の総額
-
入院の場合は食事代などの総額など
注:ただし、差額ベッド代等の保険外費用分は含みませんので、実際の支払額と異なる場合がありま
す。
また、請求は10円未満切上のため、端数が異なる場合があります。
医療費控除の申請に使用する場合
平成29年分確定申告から、医療費通知が医療費控除の添付書類として使用できるようになりました。
ただし、11月・12月診療分の発送は、3月上旬となるため、必要に応じて、領収証を利用してください。
また、医療費通知に記載されない項目や医療費通知に記載の金額と実際に医療機関等へ支払った金額に差異がある場合は、ご自身で領収書を確認して医療費控除の明細書を作成する必要があります。(「医療費控除の明細書」の記載内容の確認のため、税務署が医療費の領収書を確認することがあります。領収書は確定申告期限等から5年間は保管しておきましょう。)
医療費控除の対象や添付書類などの詳細については、福岡西税務署(092-843-6211)にお尋ねください。