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柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

更新日:2021年4月1日

柔道整復師の施術を受ける場合、国保の対象となる範囲が決められています。
そのため、看板に「各種健康保険取扱い」と表示されていても全額自己負担になる場合がありますので、ご注意ください。
医療費の適正化(節減)のため、正しい知識を身につけたうえで柔道整復師の施術を受けていただきますようお願いします。

国保の対象となる場合

  • 骨折、脱臼の応急手当(応急手当でない場合は、医師の同意が必要)
  • 外傷性が明らかな打撲、捻挫(肉離れを含む)

国保の対象とならない場合(全額自己負担になります)

  • 日常生活における単なる疲れや肩こり、腰痛などの疲労回復
  • 仕事やスポーツによる筋肉痛の緩和
  • マッサージ代わりの漫然とした利用
  • 体調不良などの内科的要因による疾患

ご注意いただきたいこと

負傷原因を正しく伝えてください。

  • ケガの原因を正しく伝えてください。
  • 交通事故で施術を受ける場合は、国保に届出が必要です。
    (関連リンクより、交通事故に遭ったときをご覧ください。)
  • 通勤途中や仕事中のケガなどが原因で、労災が適用される場合は国保は使えません。

療養費支給申請書に記載された請求内容を確認して、必ず自署してください。

確認項目

  1. 負傷原因は正しいですか。
  2. 施術箇所は合っていますか。
  3. 施術日数や回数は合っていますか。
  4. 領収証の金額と請求額は合っていますか。

療養費の申請などを施術者に委任する場合は、療養費支給申請書に署名が必要です。

領収証を必ずもらいましょう。

所得税の申告等で控除になる場合がありますので、領収証は捨てずに保管しておきましょう。

国保からのお願い

  • 症状が改善せず施術が長期間にわたる場合は、医師の診察を受けましょう(内科的要因が考えられます)。
  • 施術実態を調査しています。場合によっては、詳しい状況をお尋ねすることがあります。みなさまからお預かりしているたいせつな国保税を適正に使うための調査ですので、ご協力をお願いします。

お問い合わせ

市民部 国保年金課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

国保係
電話番号:092-332-2071

年金係
電話番号:092-332-2071

後期高齢者医療係
電話番号:092-332-2071

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