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高齢受給者証(70歳から74歳までの方に交付)

更新日:2022年7月1日

高齢受給者証

 70歳から74歳までの国保加入者は、世帯の所得状況に応じた負担割合で医療機関等を受診します。対象者には、負担割合を記載した「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。

誕生日の翌月1日から適用

 70歳になる誕生月の翌月1日から(1日生まれの方は誕生日から)、高齢受給者として診療が受けられます。70歳になる誕生月の下旬頃(1日生まれの方は、誕生月の前月下旬頃)に、世帯主あてに被保険者証兼高齢受給者証を郵送します。手続きにお越しいただく必要はありません。
 また、毎年8月に更新しますので、7月末までに新しい被保険者証兼高齢受給者証を郵送します。

自己負担割合

一般

  2割

現役並み所得者

  3割

 注:その国保世帯の70歳以上の世帯員を対象に、住民税の各種控除後の所得額(住民税課税所得)
  が145万円以上の方がいる場合、現役並み所得者となります。
   ただし、住民税の扶養控除見直しに伴う調整として、前年度の12月31日現在で国民健康保険
  (国民健康保険組合を含む)の世帯主であって、かつ、19歳未満の国保加入者が同一世帯内に
  いた方は、次の金額を住民税課税所得から控除します。

  調整控除額=(16歳未満の国保加入者数×33万円)+(16歳以上19歳未満の国保加入者数×12万円)

  なお、自己負担割合は、昨年中の所得額等の変更や世帯内の国保加入者の資格の異動(取得・喪
 失)によって、更新時以外でも変更になる場合があります。自己負担割合が変更になった場合は、
 新たな自己負担区分を記載した高齢受給者証をお送りしますので、それまで使用していた被保険者
 証兼高齢受給者証を返還してください。

住民税課税所得が145万円以上でも2割負担になる場合があります

 住民税課税所得が145万円以上でも、下記のいずれかに該当する場合は、2割負担になります。

  • 70歳から74歳までの国保加入者の基礎控除後の総所得金額等(注1)の合計が210万円以下の方
  • 70歳から74歳までの国保加入者の前年中の収入額が383万円(2人以上の場合は合計で520万円)未満の方。
  • 70歳から74歳までの国保加入者が一人かつ、前年中の収入が383万円以上であるが、特定同一世帯所属者(注2)の方との収入合計が520万円未満の方。

 注1:基礎控除後の総所得金額等とは、前年中の総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた金額で
    す。ただし合計所得が2,400万円を超える場合の基礎控除の額は異なります。
 注2:特定同一世帯所属者(旧国保被保険者)とは後期高齢者医療制度の被保険者になったことで国民
     健康保険の資格を喪失した人で、引き続き同一の世帯に属する方(後期高齢者医療被保険者にな
    った日に国保の世帯主であった場合は、その後も継続して国保の世帯主である方)。

医療機関等を受診するとき

 医療機関等を受診するときは、被保険者証兼高齢受給者証を窓口で提示してください。

お問い合わせ

市民部 国保年金課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

国保係
電話番号:092-332-2071

年金係
電話番号:092-332-2071

後期高齢者医療係
電話番号:092-332-2071

メールでお問い合わせ

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