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高齢受給者証(70歳から74歳までの方に交付)
更新日:2022年7月1日
高齢受給者証
70歳から74歳までの国保加入者は、世帯の所得状況に応じた負担割合で医療機関等を受診します。対象者には、負担割合を記載した「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
誕生日の翌月1日から適用
70歳になる誕生月の翌月1日から(1日生まれの方は誕生日から)、高齢受給者として診療が受けられます。70歳になる誕生月の下旬頃(1日生まれの方は、誕生月の前月下旬頃)に、世帯主あてに被保険者証兼高齢受給者証を郵送します。手続きにお越しいただく必要はありません。
また、毎年8月に更新しますので、7月末までに新しい被保険者証兼高齢受給者証を郵送します。
自己負担割合
一般
2割
現役並み所得者
3割
注:その国保世帯の70歳以上の世帯員を対象に、住民税の各種控除後の所得額(住民税課税所得)
が145万円以上の方がいる場合、現役並み所得者となります。
ただし、住民税の扶養控除見直しに伴う調整として、前年度の12月31日現在で国民健康保険
(国民健康保険組合を含む)の世帯主であって、かつ、19歳未満の国保加入者が同一世帯内に
いた方は、次の金額を住民税課税所得から控除します。
調整控除額=(16歳未満の国保加入者数×33万円)+(16歳以上19歳未満の国保加入者数×12万円)
なお、自己負担割合は、昨年中の所得額等の変更や世帯内の国保加入者の資格の異動(取得・喪
失)によって、更新時以外でも変更になる場合があります。自己負担割合が変更になった場合は、
新たな自己負担区分を記載した高齢受給者証をお送りしますので、それまで使用していた被保険者
証兼高齢受給者証を返還してください。
住民税課税所得が145万円以上でも2割負担になる場合があります
住民税課税所得が145万円以上でも、下記のいずれかに該当する場合は、2割負担になります。
- 70歳から74歳までの国保加入者の基礎控除後の総所得金額等(注1)の合計が210万円以下の方
- 70歳から74歳までの国保加入者の前年中の収入額が383万円(2人以上の場合は合計で520万円)未満の方。
- 70歳から74歳までの国保加入者が一人かつ、前年中の収入が383万円以上であるが、特定同一世帯所属者(注2)の方との収入合計が520万円未満の方。
注1:基礎控除後の総所得金額等とは、前年中の総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた金額で
す。ただし合計所得が2,400万円を超える場合の基礎控除の額は異なります。
注2:特定同一世帯所属者(旧国保被保険者)とは後期高齢者医療制度の被保険者になったことで国民
健康保険の資格を喪失した人で、引き続き同一の世帯に属する方(後期高齢者医療被保険者にな
った日に国保の世帯主であった場合は、その後も継続して国保の世帯主である方)。
医療機関等を受診するとき
医療機関等を受診するときは、被保険者証兼高齢受給者証を窓口で提示してください。