コンテンツにジャンプ
糸島市 オフィシャルウェブサイト

トップページ > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険制度 > マッサージを受けるときは

マッサージを受けるときは

更新日:2020年4月1日

保険証を使ってマッサージを受けるときは、以下のことに注意してください。医療費の適正化(節減)のため、正しい知識を身につけたうえでマッサージを受けていただきますようお願いいたします。

疲労回復や慰安を目的としたものは保険診療の対象外です

単なる肩こりや筋肉痛の緩和など慰安目的のマッサージや、体調不良等によるマッサージの施術費用は全額自己負担となります(国民健康保険の支給対象外です)。
関節リウマチなどで関節が自由に動かなかったり、脳血管障害等による筋麻痺などの症状があり、施術で相当の効果が期待できるものとして医師の同意がある場合に限り、国民健康保険(以下、国保)の支給対象となります。
   
施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」に参加している施術所では、施術者等に療養費の支給申請および受領を委任できます。

往療料(施術師への交通費)は歩行できない方・歩行困難な方が対象です

脳こうそく等による麻痺や不随など、寝たきり状態で歩行が不可能または甚だしく困難である場合に限り、施術師が自宅へ往療するための往療料(交通費)を国保から支給します。
注:支給にあたっては、歩行不可能・歩行困難であるという旨の医師の同意が必要です。

ご注意いただきたいこと

1.申請書は必ず自署捺印してください

施術師が作成した療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)には、負傷原因、傷病名、施術日数や請求金額が記載されていますので、間違いがないか確認し、必ず自署してください。傷病などにより自署できない方は、ご家族の方に記入押印してもらい、代筆者の氏名も記入してください(施術師などに記名押印を委任しないでください)。
なお、施術師や施術所に印鑑を預けることや、申請書以外の書類に記名押印することは、誤った請求につながる恐れがありますので絶対にしないでください。

2.領収証を必ずもらってください

領収証は所得税等の控除を受ける際にも必要となりますので、捨てずに保管しましょう。

3.施術日を確認してください

領収証などで施術日(回数)を確認できない場合は、施術師に確認してください。
また、カレンダーなどに施術日をメモするようにしましょう。申請から受け取りまですべて委任する被保険者の方もおられますが、請求内容をよく確認していただくなど、誤った請求がないかご注意いただきますようお願いいたします。皆様にご注意いただくことが、医療費の適正化(節減)につながります。可能であれば、ご本人が直接市役所にて申請していただきますようお願いいたします(歩行困難な場合はご家族の代理申請も可能です)。

国保からのお願い

医療費の適正化を図るため、施術を受けている人を対象に、文書で詳しい状況等をお尋ねすることがあります。皆様からお預かりしている国保税を適正に使うための調査ですので、ご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

市民部 国保年金課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

国保係
電話番号:092-332-2071

年金係
電話番号:092-332-2071

後期高齢者医療係
電話番号:092-332-2071

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。