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はり・きゅうのかかり方

更新日:2020年4月1日

慢性的な疼痛を主症とする疾患で、医師による適当な治療手段がなく、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合に限り、国保の対象となります。(医師の同意書が必要です。)
医療費の適正化(節減)のため、正しい知識を身につけたうえではり・きゅうの施術を受けていただきますようお願いします。
 
 施術者が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」に参加している施術所では、施術者等に療養費の支給申請および受領を委任できます。

国保の対象となる疾患

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頸椎捻挫後遺症

ご注意いただきたいこと

医療機関で同じ疾患の治療を受けている場合、はり・きゅうは国保の対象となりません。

例)整形外科で腰痛症の治療を受けながら、はり・きゅうでも腰痛症という疾患名で施術を受けている。
この場合は、はり・きゅうは国保の対象とはなりません。

療養費支給申請書の請求内容を確認してから、必ず自署・捺印してください。

確認項目

  • 傷病名は正しいですか。
  • 施術箇所は合っていますか。
  • 施術日数や回数は合っていますか。
  • あなたが支払った額と領収証の金額は合っていますか。

領収証を必ずもらいましょう。

金額に間違いがないか、必ず確認してください。
なお、所得税等の申告で控除になる場合がありますので、領収証は捨てずに保管しておきましょう。

国保からのお願い

  • 施術が長期間にわたる場合は、定期的に医師の診察を受けましょう。
  • 施術実態を調査しています。場合によっては、詳しい状況をお尋ねすることがあります。みなさまからお預かりしているたいせつな国保税を適正に使うための調査ですので、ご協力をお願いします。

お問い合わせ

市民部 国保年金課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

国保係
電話番号:092-332-2071

年金係
電話番号:092-332-2071

後期高齢者医療係
電話番号:092-332-2071

メールでお問い合わせ

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