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【令和8年度募集】創エネルギーのまち・いとしま推進補助金(蓄電池・EV・エコキュート)~事業所も対象に追加
更新日:2026年7月1日
R8.7.17 予算額1,200万円のうち、残り740万円(うち事業所用蓄電池は200万円まで)
【ご注意】
【ご注意】
- 必ず申請の手引きや交付要綱を確認してください。
- 行政書士法改正により、2026年1月1日以降、報酬の名目に関係なく、官公庁に対する手続きを行政書士以外の方が有償で代理で行うことは違法とされています(行政書士法第19条第1項)。原則として交付申請等は申請者自身が行ってください。
- 令和8年度から、委任を受けた行政書士または同居の親族(無償の場合)以外の方による代理申請を不可としました。ご理解のほどよろしくお願いします。
創エネルギーのまち・いとしま推進補助金
市では、住宅や事業所に設置された太陽光発電の自家消費を促し、再エネ利用率を高める取組として、蓄電池等の設備・機器の購入に対する補助を行います。
発電した電気の自家消費を増やしたい方や、固定価格買取制度の売電終了を控えている方は、ぜひご検討ください。
- 住宅用蓄電池、住宅用ヒートポンプ給湯機等(エコキュート等)、住宅用電気自動車・プラグインハイブリッド車
- 事業所用蓄電池、事業所用電気自動車・プラグインハイブリッド車
★太陽光発電を未設置の場合は補助対象外です。
★この補助金は、糸島市が実施する小水力発電事業(瑞梅寺ダム小水力発電所、白糸の滝小水力発電所)の売電収益による「糸島市再生可能エネルギー推進基金」を財源として活用しています。
補助制度の概要
【制度の概要】 ★詳しくは「申請の手引き」を確認してください。- 交付申請の時点で太陽光発電設備を設置済の住宅・事業所へ、
(1)蓄電池を設置した市民・事業者
(2)ヒートポンプ給湯機等(エコキュート等)を設置した市民
(3)電気自動車・プラグインハイブリッド車を導入した市民・事業者
に対して補助金を交付するものです。 - 太陽光発電設備未設置の住宅・事業所の場合は補助対象外です。
- 国・県の補助金との併用について、本市は制限していませんが、国・県の補助金については実施機関に事前に確認してください。なお、蓄電池については糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業との併用はできません。
- 補助対象物件の設置・導入後に申請者自身が申請書を作成し、提出してください(脱炭素推進重点対策加速化事業と取り扱いが異なります)。
- 申請は先着順に受け付け、予算額に達した時点で募集を終了します(申請書類が不備なく揃っている状態をもって受付とします)。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象設備を適正に利用していただく必要があります。
- ふくおか電子申請サービスによる受付を開始しました。
- 交付申請書兼実績報告書の添付書類等の見直しを行いました。
補助対象物件・補助対象者等の要件
補助対象物件の共通要件
【補助対象物件を設置・導入する住宅や事業所の要件】- 交付申請の時点で太陽光発電設備を設置済の住宅または事業所において補助対象物件を設置した場合、または当該住宅または当該事業所が補助対象物件(車両)の自動車検査証の「使用の本拠の位置」として登録されている場合
- 太陽光発電設備未設置の住宅または事業所は補助対象外。
- 糸島市税を滞納していない者
- 糸島市暴力団排除条例(平成22年条例第200号)第2条に規定する暴力団または暴力団員等でない者(法人である場合はその役員を含む)
- 糸島市暴力団排除条例(平成22年条例第200号)第2条に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有していない者(法人である場合はその役員を含む)
- 本要綱に基づく補助金を受ける補助対象物件に対し、糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業による補助を受けていない、または受ける予定がない者
- 補助対象物件ごとに定める補助対象者の要件を全て満たす者
蓄電池
住宅用蓄電池の主な要件(詳細については申請の手引きで必ず確認してください)
【1.補助金の額】- 蓄電容量(公称蓄電容量)1kWhあたり15,000円、1台100,000円を上限 ★1,000円未満の端数は切捨。
- 設備の設置にかかる代金の支払日または補助対象設備の引き渡しを受けた日のいずれか遅い日から起算して1年以内の設備
★上記の日が令和7年4月1日から同年6月30日までの間にある場合は、期間を3か月延長する。 - 蓄電容量が20kWh以下の設備
- 申請の手引き7ページの仕様に適合する設備(Sii・環境共創イニシアチブの登録機器と同等)
- 設置費用が、補助金の額以上である設備
- 補助対象物件の設置費を負担し、物件を所有する者(支払完了まで所有権が留保されるローン等を利用する場合は補助対象外)
- 補助対象物件を設置する住宅の所有者(他の者と共有する場合を含む。当該住宅の所有者が2親等内の親族で、かつ、設置について当該所有者の承諾を受けた者も対象)
- 交付申請時点で補助対象物件を設置する住宅を住所として住民基本台帳に記載されている者(物件を所有する者が当該住宅に居住しないが、2親等内の親族が住宅を住所として住民基本台帳に記載され、物件を使用する場合は対象とする)
事業所用蓄電池の主な要件(詳細については申請の手引きで必ず確認してください)
【1.補助金の額】- 蓄電容量(公称蓄電容量)1kWhあたり15,000円、1台1,000,000円を上限 ★1,000円未満の端数は切捨。
- 設備の設置にかかる代金の支払日または補助対象設備の引き渡しを受けた日のいずれか遅い日から起算して1年以内の設備(令和8年度に限り令和8年7月1日以降に契約を締結し、設置された設備)
- 蓄電容量が20kWh超の設備
- 糸島市火災予防条例(平成22年1月1日条例第179号)で定める安全基準の対象となる蓄電システム
- 設置費用が補助金の額以上である設備
- 補助対象物件の設置費を負担し、当該物件を所有する者(支払完了まで補助対象物件の所有権が留保されるローン等を利用する場合は補助対象外)
- 補助対象物件を設置する事業所の所有者(他の者と共有する場合を含む)、または当該事業所への設置について当該事業所の所有者の承諾を受けている者
- 交付申請時点で補助対象物件を設置する事業所において事業活動を営んでいる者
ヒートポンプ給湯機(エコキュート)、電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)
ヒートポンプ給湯機(エコキュート)等の主な要件(詳細については申請の手引きで必ず確認してください)
【1.補助金の額】- 1台の給湯機等に対し50,000円
- 機器の設置にかかる代金の支払日または補助対象機器の引き渡しを受けた日のいずれか遅い日から起算して1年以内の機器
★上記の日が、令和7年4月1日から同年6月30日までの間にある場合は、期間を3か月延長する。 - 経済産業省「給湯省エネ事業」の補助対象として製品型番リストに登録されているヒートポンプ給湯機または電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機のうち、インターネットに接続可能で、昼間の再エネ電気を自家消費する機能を有する機器
- 設置費用が、補助金の額以上である機器
- 補助対象物件の設置費を負担し、物件を所有する者(支払完了まで物件の所有権が留保されるローン等を利用する場合は補助対象外)
- 補助対象物件を設置する住宅の所有者(他の者と共有する場合を含む。補助対象物件を設置する住宅の所有者が2親等内の親族であり、かつ、設置について当該所有者の承諾を受けた者も対象とする。)
- 交付申請の時点において、補助対象物件を設置する住宅を住所として住民基本台帳に記載されている者(設備を所有する者が住宅に居住しないが、2親等内の親族が住宅を住所として住民基本台帳に記載され、物件を使用する場合は対象とする。)
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 <充電設備の補助は行っていません>
住宅用電気自動車、プラグインハイブリッド自動車の主な要件(詳細については申請の手引きで必ず確認してください)
【1.補助金の額】- 1台の電気自動車等に対し15万円
- 自動車検査証において、自家用で登録されている車両
- 自動車検査証に記載された初度登録年月の末日から1年以内の車両
★初度登録年月が令和7年4月から同年6月までの間にある場合は、期間を3か月延長する。 - 経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の補助対象として登録されている車両のうち、電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車
- 日本では初度登録となる中古の輸入車でない車両
- 購入費(車両)が補助金の額以上である車両
- 補助対象物件の購入にかかる費用を負担し、当該物件の自動車検査証における所有者である者
★物件の所有権が留保された購入において、自動車検査証における所有者が自動車販売会社等の場合でも、車両購入者が使用者である場合は補助対象とする。 - 交付申請時点で自動車検査証における使用の本拠の位置を住所として住民基本台帳に記載されている者
★物件を所有する者が当該住宅に居住しないが、2親等内の親族が当該住宅を住所として住民基本台帳に記載され、物件の使用者である場合は対象とする。
事業所用電気自動車、プラグインハイブリッド自動車(詳細については申請の手引きで必ず確認してください)
【1.補助金の額】- 1台の電気自動車等に対し15万円
- 自動車検査証において、自家用で登録されている車両
- 自動車検査証に記載された初度登録年月が令和8年7月以降である車両
- 経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の補助対象として登録されている車両のうち、電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車
- 日本では初度登録となる中古の輸入車でない車両
- 購入費(車両)が補助金の額以上である車両
- 補助対象物件の購入にかかる費用を負担し、当該物件の自動車検査証における所有者である者
★物件の所有権が留保された購入において、自動車検査証における所有者が自動車販売会社等の場合でも、車両購入者が使用者である場合は補助対象とする。 - 交付申請時点で自動車検査証における使用の本拠の位置としている事業所で事業活動を営んでいる者
交付申請等の手続き
交付申請書兼実績報告書の提出
【申請書の作成と提出】- 申請の手引き及び交付要綱を確認のうえ、申請者自身で創エネルギーのまち・いとしま推進補助金交付申請書兼実績報告書を作成し、必要書類を添え、提出してください。
- 交付申請書兼実績報告書に添付する必要書類は、申請の手引きまたは交付要綱で確認してください。
★代理申請は、申請者から委任を受けた行政書士または同居の親族(無償で代理申請を行う場合)のみ行うことができます(行政書士法改正により、行政書士以外の方が名目に関係なく有償で代理申請を行うことができなくなりました)。
- 提出方法は以下のいずれかの方法とします。
【住宅用】(1)ふくおか電子申請サービス、(2)郵送、(3)窓口持参
【事業所用】(1)郵送、(2)窓口持参 ★申請者が法人の場合は申請書に法人印(代表者職印)の押印が必要。
インターネットメールによる提出は受け付けません。
- 提出期限:令和9年3月12日(金曜日)まで(郵送の場合は必着)
- 書類が全て揃っている状態で受付としますので、不備がある場合は受け付けられません。
- 先着順に受け付け、予算額に達した時点で募集を終了します。ただし、募集終了後も交付決定取消や取下げがあった場合の繰り上げ対象とするため、最大2件分まで申請書の仮受付を行います。
- 受付の順番は、(1)ふくおか電子申請サービスの場合は受付時間、(2)郵送の場合は市役所到着日の8時30分、(3)窓口の場合は提出時間によって判断します。
- 受付後、市で申請内容の審査を行い、補助金交付の可否を決定し、申請者に通知します(標準的な期間は約30日です)。
補助金の交付
補助金額の確定通知を受けた日以降に、創エネルギーのまち・いとしま推進補助金交付請求書に必要事項を記載し、(1)ふくおか電子申請サービスによる提出、(2)郵送、(3)環境政策課窓口へ直接提出、いずれかの方法で提出してください(インターネットメール等による提出は不可)。
市から補助事業者への補助金は、原則としてご指定の銀行口座への振り込みによって支払います。
補助金交付後の注意事項
【取得財産等の管理義務】- 補助事業者は、補助金を受けた取得財産等について事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の目的に従って効率的運用を図らなければなりません。
- 補助事業者は、補助金を受けた取得財産等について、法定耐用年数を経過する前に補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、廃棄し、または取壊し(財産処分等といいます。)を行うときは、あらかじめ市長の承認を受ける必要があり、財産処分の内容に応じて財産処分納付金をお支払いいただく場合があります。財産処分を行う際は、必ず事前に市にご相談ください。
<法定耐用年数> 蓄電池・6年 ヒートポンプ給湯機等・6年 電気自動車等・4年
- 補助事業の完了年度の翌年度から起算して、補助対象設備の法定耐用年数を経過するまで関係書類を保管する必要があります(データ保管が可能なものは、データで構いません)。
各種書類のダウンロード
はじめに確認するもの
申請等書類を手書きする場合
申請等書類をパソコンで作成する場合
○ふくおか電子申請サービスを利用して申請する場合は、必ずこちらの様式で作成してください。
○申請書類等は、PDFファイルで保存して、ふくおか電子申請サービスのフォームで提出してください。
ふくおか電子申請サービス

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