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騒音・振動に係る届出について(特定施設)

更新日:2022年4月1日

特定施設の届出について

工場や事業所に、著しい騒音または振動を発生する施設(特定施設)を設置する際は、特定施設設置工事開始日の30日前までに市に届出が必要です。

  •  騒音規制法に係る特定施設:工場または事業場に設置されるもののうち、著しい騒音を発生する施設(騒音規制法施行令第1条別表第1に指定される27施設)。注:移動し得るものでも台座が固定されているものは特定施設に該当します。
  • 振動規制法に係る特定施設:工場または事業場に設置されるもののうち、著しい振動を発生する施設(振動規制法施行令第1条別表第1に指定される15施設)。注:移動し得るものでも台座が固定されているものは特定施設に該当します。
  • 福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に係る特定施設:上記の騒音規制法、振動規制法に該当しない施設のうち、福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例で指定するもの。
  • 騒音規制法、振動規制法、福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に係る特定施設一覧
  • 規制基準(騒音・振動)

申請に必要な書類

届出ごとに必要な書類が異なります。
該当する手続きに対応した届出をお願いします。
提出書類及び添付書類の詳細は、環境政策課環境・エネルギー係に問い合わせをお願いします。

騒音規制法関係

  1. 特定施設設置届出書(WORD:36KB)【騒音規制法第6条第1項】
  2. 特定施設の種類ごとの数変更届出書(WORD:32KB)【騒音規制法第8条第1項】
  3. 騒音の防止の方法変更届出書(WORD:30KB)【騒音規制法第8条第1項】
  4. 氏名等変更届出書(WORD:31KB)【騒音規制法第10条】
  5. 特定施設使用全廃届出書(WORD:29KB)【騒音規制法第10条】
  6. 承継届出書(WORD:32KB)【騒音規制法第11条第3項】

振動規制法関係

  1. 特定施設設置届出書(WORD:37KB)【振動規制法第6条第1項】
  2. 特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書(WORD:34KB)【振動規制法第8条第1項】
  3. 振動の防止の方法変更届出書(WORD:30KB)【振動規制法第8条第1項】
  4. 氏名等変更届出書(WORD:31KB)【振動規制法第10条】
  5. 特定施設使用全廃届出書(WORD:30KB)【振動規制法第10条】
  6. 承継届出書(WORD:32KB)【振動規制法第11条第3項】

福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例(以下、条例という)関係

  1. 騒音に係る特定施設の設置・使用届出書(WORD:39KB)【条例第7条第1項、条例第8条第1項】
  2. 騒音に係る特定施設の種類ごとの数の変更届出書(WORD:23KB)【条例第9条第2項】
  3. 氏名等変更届出書(WORD:23KB)【条例第9条第1項】
  4. 特定施設使用全廃届出書(WORD:24KB)【条例第9条第1項】
  5. 承継届出書(WORD:25KB)【条例第12条第1項】

届出上の注意

届出者

指定地域内における工場又は事業場の運営者。

届出期限

届出は、特定施設の設置工事等を行う30日前までに行ってください。

届出書

環境政策課に2部提出してください。

特定施設の設置にあたっての注意事項

  • 工場・事業所における特定施設の設置について、地域に事業内容や作業時間、作業期間、騒音・振動防止策等を十分に説明し、理解を得てください。
  • 苦情が発生した場合は、速やかに誠意をもって対応してください。

関係法令および関係機関ホームページへのリンク

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お問い合わせ

生活環境部 環境政策課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-329-1127

環境・エネルギー係
電話番号:092-332-2068

生活環境係
電話番号:092-332-2068

環境施設係
電話番号:092-332-2068

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