トップページ > くらしの情報 > 環境・衛生 > 生活環境 > 特定施設の届出(騒音・振動)
特定施設の届出(騒音・振動)
更新日:2026年10月1日
特定施設とは
特定施設とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音や振動を発生するものとして、騒音規制法や振動規制法で政令により定められた施設のことです。
工場や事業所に著しい騒音または振動を発生する施設を設置する際は、特定施設設置工事開始日の30日前までに市に届出が必要です。
特定施設の種類
騒音規制法に係る特定施設
工場または事業場に設置されるもののうち、著しい騒音を発生する施設(騒音規制法施行令第1条別表第1に指定される27施設)。
注:移動し得るものでも台座が固定されているものは特定施設に該当します。
振動規制法に係る特定施設
工場または事業場に設置されるもののうち、著しい振動を発生する施設(振動規制法施行令第1条別表第1に指定される15施設)。
注:移動し得るものでも台座が固定されているものは特定施設に該当します。
福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に係る特定施設
上記の騒音規制法、振動規制法に該当しない施設のうち、福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例で指定するもの。- 騒音規制法、振動規制法、福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に係る特定施設一覧(PDF) ・定格出力1㎰は、0.7355kw。
- 規制基準(騒音・振動)(PDF)
届出に必要な書類
届出ごとに必要な書類が異なります。
該当する手続きに対応した届出をお願いします。
提出書類及び添付書類の詳細は、環境政策課 環境・エネルギー係に問い合わせください。
騒音規制法関係
- 特定施設設置届出書(WORD:36KB)【騒音規制法第6条第1項】
- 特定施設の種類ごとの数変更届出書(WORD:32KB)【騒音規制法第8条第1項】
- 騒音の防止の方法変更届出書(WORD:30KB)【騒音規制法第8条第1項】
- 氏名等変更届出書(WORD:31KB)【騒音規制法第10条】
- 特定施設使用全廃届出書(WORD:29KB)【騒音規制法第10条】
- 承継届出書(WORD:32KB)【騒音規制法第11条第3項】
振動規制法関係
- 特定施設設置届出書(WORD:37KB)【振動規制法第6条第1項】
- 特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書(WORD:34KB)【振動規制法第8条第1項】
- 振動の防止の方法変更届出書(WORD:30KB)【振動規制法第8条第1項】
- 氏名等変更届出書(WORD:31KB)【振動規制法第10条】
- 特定施設使用全廃届出書(WORD:30KB)【振動規制法第10条】
- 承継届出書(WORD:32KB)【振動規制法第11条第3項】
福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例(以下、条例という)関係
- 騒音に係る特定施設の設置・使用届出書(WORD:39KB)【条例第7条第1項、条例第8条第1項】
- 騒音に係る特定施設の種類ごとの数の変更届出書(WORD:23KB)【条例第9条第2項】
- 氏名等変更届出書(WORD:23KB)【条例第9条第1項】
- 特定施設使用全廃届出書(WORD:24KB)【条例第9条第1項】
- 承継届出書(WORD:25KB)【条例第12条第1項】
添付書類(共通)
- 騒音防止の方法を記載した書類
- 特定施設の配置図、仕様書
- 工場又は事業場の付近見取り図
届出の注意事項
届出
- 届 出 者 :指定地域内における工場又は事業場の運営者
- 届出期限:特定施設設置工事開始日の30日前までに届出
- 届 出 書 :環境政策課に正・副同じものを2部提出 受付処理後、1部控えとしてお返しします。
今後は、届出時に担当者(窓口においでになった方)の本人確認をいたします。
なお、届出書に押印(届出者印)がなされたものは、本人確認を省略いたします。
【本人確認書類】
・法人の場合:社員証、名刺等
・個人の場合:マイナンバーカード、運転免許証等の官公署発行の書類
届出方法
1.来庁による届出糸島市環境政策課(糸島市役所3階)に直接持参ください。
2.郵送による届出
「〒819-1192 糸島市前原西1-1-1 糸島市環境政策課」
に届出書、添付書類(各2部)及び本人確認書類の写しを送付してください。
副本返却のため、返信先を記入し切手を貼った返信用封筒を同封してください。
特定施設の設置にあたっての注意事項
- 工場・事業所における特定施設の設置について、地域に事業内容や作業時間、作業期間、騒音・振動防止策等を十分に説明し、理解を得るよう努めてください。
- 苦情が発生した場合は、速やかに誠意をもって対応してください。



