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自動車騒音常時監視について
更新日:2022年4月1日
市では、騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、自動車騒音状況の常時監視を行っています。
(この事務は、平成24年4月1日施行の第2次一括法に伴い、平成24年度に福岡県から糸島市へ移譲されました。)
自動車騒音状況の常時監視の目的
自動車騒音の状況の常時監視は、自動車騒音の状況及び対策の効果等を把握し、自動車騒音公害防止の基礎資料となるよう、道路を走行する自動車の運行に伴い発生する騒音に対して地域が曝される年間を通じて平均的な状況について、全国を通じて継続的に把握することを目的としています。
自動車騒音常時監視の対象
自動車騒音常時監視は、市内の幹線交通を担う道路に面する地域を対象に、自動車の運行に伴う騒音の影響が概ね一定とみなせる区間や道路構造などにより評価区間を分割し、その評価区間ごとに、対象となる地域内の住居等の環境基準適合状況を面的に評価します。
自動車騒音常時監視地域は、幹線交通を担う道路の道路端から両側50メートルの範囲内の住居等(商業・工業・事務所等専用の建物など、住居の用に供されない建物を除く)です。
市では、平成24年度から段階的に調査を実施しており、平成28年度までの5か年間で幹線交通を担う道路に面する地域の住居等の面的評価を実施しました。今後は、継続的に監視を行い、指定地域内における自動車騒音が環境省令で定める限度を超えていることにより、周辺の生活環境が著しく損なわれると認めたときには、関係機関に要請や意見をおこないます。
自動車騒音常時監視結果
- 平成29年度自動車騒音常時監視結果(PDF:75KB)
- 全国の自動車騒音常時監視結果(独立行政法人国立環境研究所)(外部サイトにリンクします)
- 環境省 自動車交通騒音の状況について(外部サイトにリンクします)