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家庭用浄水器設置補助金について
更新日:2025年12月27日
【補助金交付申請の受付は、12月26日をもって終了しました。】
市では、市民の健康を保持するため、飲用に適さない地下水を飲料水に使用する市民を対象に、家庭用浄水器の購入及び設置に要する費用の一部を補助金として交付します。
なお、設置する前に申請が必要ですので手続き等の詳細については、事前にご相談ください。
補助金交付要件
申請にあたっては、次の全ての要件を満たしている必要があります。
- 対象区域
水道事業の給水区域以外の区域、または、給水区域内であっても当分の間水道の整備が見込まれない区域 - 対象施設
自己の居住の用に供する住宅であって、次のいずれにも該当しないこと。
・別荘などの一時的な居住の用に供する住宅
・事務所、店舗その他これらに類する事業用建物
・賃貸住宅 - 対象者
補助対象者は、1、2の区域及び施設に現に居住する個人であって、下記の要件を全て満たすもの。
・住民基本台帳に基づき記録されていること
・市税を滞納していないこと
・市が指定する項目のうち、1項目以上が基準値を満たさない井戸等の給水施設を所有していること
・暴力団員または暴力団と密接な関係がないこと
・過去5年以内に当該補助金の交付を受けていないこと
補助対象浄水器
次の全ての項目に該当する浄水器が対象です。
- 基準値を超過している別表の対象物質について、基準に適合する水質に浄化することが可能なもの
- 飲料水を供給する給水管に接続すること
- 浄水機能が1時間当たり5リットル以上であること
- 本体の耐用年数が通常の使用方法で5年以上であること
- 性能の保証期間が1年以上であること
対象基数
1世帯当たり1基
補助金の額
浄水器の購入及び設置に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の2分の1に相当する額または20万円のうち、いずれか低い額。
(注意)2分の1に相当する額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てた額となります。
受付期間
令和7年5月1日(木曜日)~令和7年12月26日(金曜日)
注意事項
- 浄水器設置後の補助金申請は認められません。
- 水質検査については、申請者が行なっていただく必要があります。
- 浄水器メーカーや業者については、市で指定しておりませんので、機器の選定等については、専門業者にご相談ください。
- 市では、訪問販売や勧誘等は絶対に行いませんのでご注意ください。
- 申請にあたっては、手引きをご参照ください。



