トップページ > くらしの情報 > 環境・衛生 > お知らせ(環境・衛生) > 家庭用浄水器設置補助金
家庭用浄水器設置補助金
更新日:2026年4月27日
市では、市民の健康を保持するため、飲用に適さない地下水を飲料水として利用する市民を対象に、家庭用浄水器の購入及び設置に要する費用の一部を補助します。
なお、購入・設置する前に申請が必要です。手続き等の詳細については、事前にご相談ください。補助金交付要件
申請にあたっては、次の全ての要件を満たしている必要があります。
- 対象区域
水道事業の給水区域以外の区域、または給水区域内であっても当分の間水道の整備が見込まれない区域 - 対象施設
自己の居住用の住宅であって、次のいずれにも該当しないこと。
・別荘などの一時的な居住用の住宅
・事務所、店舗その他これらに類する事業用建物
・賃貸住宅 - 対象者
上記1、2の区域および施設に現に居住する個人であって、下記の要件を全て満たす人。
・糸島市の住民基本台帳に記録されていること
・市税を滞納していないこと
・申請前1年以内に水質検査をした結果、別表の対象項目のうち1項目以上が基準値を満たさない井戸等の給水施設を所有していること
・暴力団員または暴力団と密接な関係がないこと
・過去5年以内に当該補助金の交付を受けていないこと
補助対象浄水器
次の全ての項目に該当する浄水器が対象です。
- 基準値を超過している別表の対象項目について、基準に適合する水質に浄化することが可能なもの
- 飲料水を供給する給水管に接続すること
- 浄水機能が1時間当たり5リットル以上であること
- 本体の耐用年数が通常の使用方法で5年以上であること
- 性能の保証期間が1年以上であること
対象基数
1世帯当たり1基水質検査費用の一部を補助対象とします(新設)
本補助金交付申請日前1年以内に実施した水質検査の費用も補助対象とします。補助金交付申請時に水質検査の領収書を提出してください。
(注意)浄水器の補助金と同一の申請とし、水質検査単独での申請はできません。
補助金の額
水質検査に要した費用および浄水器の購入・設置に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の2分の1に相当する額または20万円のうち、いずれか低い額。
(注意)2分の1に相当する額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額となります。
受付期間
令和8年5月1日(金曜日)~令和9年1月29日(金曜日)
注意事項
- 浄水器設置後の補助金申請は認められません。
- 水質検査については、申請者が行ってください。
- 市が指定する浄水器メーカーや販売業者はありません。機器の選定等については、専門業者にご相談ください。
- 市が、訪問販売や勧誘等を行うことは一切ありません。
- 申請にあたっては、要綱および手引きをご覧ください。



