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あき地を適正に管理しましょう
更新日:2026年9月1日
糸島市では、「糸島市あき地等の管理及び環境保全に関する条例」を定め、良好な生活環境の保全と住民の安全を守るため、あき地の適正な管理をお願いしています。
土地は個人の財産であり、その管理責任は、原則として所有者または管理者の方にあります。
長期間放置されたあき地は、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼすばかりか、所有者様ご自身がトラブルの当事者となるリスクがあります。ご近所への配慮として、適正な管理をお願いいたします。
あき地の放置により発生する問題
あき地を適正に管理せず放置すると、次のような問題が発生し、近隣のみなさまに迷惑をかけるおそれがあります。
• 害虫の発生: 雑草が繁茂することで、蚊、ハエ、毛虫、ハチなどの発生源となります。• 火災の誘発: 枯れ草が密集すると、タバコの投げ捨てや放火などにより火災が発生しやすくなり
ます。
• 不法投棄: ごみが捨てられやすく、衛生環境が悪化します。また、投棄されたごみの処理費用は
土地所有者の負担となります。
• 視界の遮断: 雑草や樹木が道路へはみ出すと、歩行者や車の視界を妨げ、交通事故の原因となり、
最悪の場合死亡事故につながります。
• 犯罪の誘発: 手入れされていない場所は、犯罪の隠れ蓑になる可能性があります。
• 健康被害:アレルギーなどを持つ近隣住民の健康被害を引き起こします。
あき地の所有者・管理者の方へ
「糸島市あき地等の管理及び環境保全に関する条例」第3条では、あき地の所有者等が自ら定期的な除草や環境保全に努めることを責務として定めています。
次の点に注意し、適正な管理を心掛けてください。
• 定期的な除草・剪定: 春から秋にかけての成長期には、こまめに手入れをしてください。
• 専門業者の活用: 遠方に住んでいる、あるいは高齢等の理由で自力での管理が困難な場合は、
民間の造園・除草業者や市内のシルバー人材センターへ依頼してください。
草刈り業者一覧PDF(一覧への掲載について承諾を得た業者を掲載しています。)
• ごみの適正処分: 刈り取った草や剪定枝は、適正に処分してください。焼却する行為(野焼き)
は原則として禁止されています。
• 所有者責任の自覚: 放置したあき地が原因で近隣の方に損害を与えた場合、損害賠償責任を問わ
れる可能性があります。
近隣のあき地の雑草等でお困りの方へ
あき地の雑草や樹木等でお困りの場合、以下の手順でご対応ください。
1. まずは所有者へ相談を
近隣のあき地でお困りの場合、まずは土地の所有者と直接話し合い、困っている状況を伝えて改善
を促してください。当事者同士の話し合いが、最も迅速な解決につながります。
・土地の所有者や連絡先が不明な場合は、法務局で取得できる登記事項証明書や市役所市民課窓口
で取得できる土地台帳の写しにより、所有者を確認することができます(有料)。
2. 市への相談について
当事者同士の話し合いで解決できない場合や、所有者が不明な場合は、市へご相談ください。
市は、条例に基づき現地調査を行い、必要に応じて所有者への助言・指導・勧告を行います。
【ご留意ください】
• 市から所有者に対して指導等を行っても、所有者の諸事情(経済的理由、相続問題、遠方在住など)
により、すぐに対応できない場合があります。
• 市が代わって除草や剪定を行うことはできません。
• 市は、所有者の個人情報(所有者名、住所等)を教えることはできません。
• 所有者とのトラブルが発生している場合など、個人の財産権に関する問題には市は介入できません。
民法改正(令和5年4月1日施行)による「越境した枝木」の対応について
隣地の竹木の枝が境界を越えて侵入してきている場合、これまでは自分で切り取ってはいけなかったのですが、民法改正により、次のいずれかに該当する場合は、越境された土地の所有者が枝を切りとってもいいようになりました(民法第233条第3項)。
1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう求めたが、竹木の所有者が相当の期間(一般的に2週
間程度)内に切除しないとき。
2. 竹木の所有者がわからない、又はその所在を知ることができないとき。
3. 急迫の事情があるとき。
【重要:専門家への相談】
枝を切除することは可能になりましたが、必要以上に切りすぎてトラブルになったり、切除費用や
安全管理上の問題が発生したりする可能性があります。
伐採を検討される場合は、事前に弁護士や司法書士等の法律専門家へご相談されることをお勧めし
ます。
あき地以外の相談窓口
• 農地(田・畑) : 農業委員会事務局へご相談ください。
• 道路上の雑草・木の枝: 道路管理者(市建設課、または県・国)へご相談ください。
• 空き家の管理 : 危機管理課へご相談ください。



