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家庭用の太陽光発電と燃料電池(エネファーム)の設置を支援
更新日:2023年1月30日
創エネルギーのまち・いとしま推進補助金の交付を行います
市では、地球温暖化対策やエネルギーの自給自足、地産地消による地域活性化を目的に、再生可能エネルギーの活用を推進しています。
令和3年度に続き、令和4年度も、市の小水力発電所(瑞梅寺ダム小水力発電所、白糸の滝小水力発電所)の売電益等を活用し、既築住宅への家庭用の太陽光発電と燃料電池(エネファーム)の設置に対する補助制度(創エネルギーのまち・いとしま推進補助金)を行います。(住宅を新築する際の設置は対象外となります。)
- 現在の内容での補助金交付は、令和4年度までとなります。
- 令和5年3月20日(月曜日)を目途に申請してください。
- 予算額に達した場合は、募集を終了します。
- 令和4年12月から開始した「脱炭素推進重点対策加速化事業 太陽光設備等設置補助金」と両方の交付を受けることはできませんのでご注意ください。
補助金の額
- 太陽光発電設備 一律10万円
- 燃料電池設備(エネファーム) 一律10万円
補助金の残り予算額
260万円(26件)
令和5年1月30日現在
対象設備
太陽光発電設備
次の2つの要件に該当するもの
- 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナの出力の合計値が2キロワット以上であり、かつ、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナの出力の合計値が10キロワット未満であること。なお、置換や増設は対象外とする。
- 設置前において使用に供されたものでないこと。
燃料電池設備(エネファーム)
次の2つの要件に該当するもの
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会が指定した補助対象システムであること。
- 設置前において使用に供されたものでないこと。
対象者
次に掲げる要件をすべて満たす者
- 補助申請を行う設備を設置した住宅に居住し、当該居住地を住所と定め、本市の住民基本台帳に登録されている者
- 令和2年4月1日以降に既築住宅へ設備を設置した者
- 設備の設置場所が申請者の所有物であること。
- 市税を滞納していないこと。
交付要綱
申請方法
市役所1階環境政策課窓口で受け付けます。
ただし、予算額に達した場合には、その時点で受付を終了します。
手続きに必要な書類
交付申請書・請求書(指定様式)
- 申請書兼実績報告書(様式第1号) (Word形式)
- 設置承諾書(様式第2号) (Word形式)
- 手続代行者選任届(様式第3号) (Word形式)
- 請求書(様式第5号) (Word形式)
- 申請書類チェックリスト(こちらも提出してください。) (Word形式)
- 記載例(署名(自筆)の場合は押印不要です。)
添付書類(任意様式)
- 設備設置に要した費用内訳が記載された契約書の写し
- 設備設置に係る領収書の写し
- 設備の性能、規格等がわかる書類(メーカーカタログ等)
- 設備の設置状況を確認できるカラー写真
- 市税の滞納がないことの証明書(発行から3月以内のもの)
- 住民票の写し(発行から3月以内のもの)
- 設置場所に係る登記事項証明書(外部サイトにリンクします) (発行から3月以内のもの)
- 定型郵便封筒(84円切手を貼付)
よくあるお問い合わせ
Q | 令和3年度に設置した設備は対象ですか? |
A | 対象となります。ただし、申請可能なのは設置完了(工事費の支払日)から1年以内の設備に限ります。 |
Q | 新築する際に一緒に設置した設備は対象ですか? |
A | 新築時に同時に設置した設備については対象外です。既築住宅への設置のみが対象となります。また、既築住宅をリフォームする際に一緒に設置する設備については対象となります。 |
Q | 設備設置の契約者が申請する必要がありますか? |
A | 設備設置の契約者の申請が必要です。手続きの代行者を立てることは可能です。その際は手続代行者選任届(様式第3号)が必要になります。 |
Q | ローン払いのため、領収書が発行されない場合にはどうしたらいいですか? |
A | ローン会社から設置業者へ支払が完了したことが分かる書類で代用可能です。(ローン会社または設置業者の押印がされた書類に限ります。) |
Q | 家の所有者(A) と居住者(B) と設備設置契約者(C) が別でも申請可能ですか? |
A | AとBとCが全て一緒ではないと申請できません。家の所有者が共有名義でも申請可能ですが、その際にはC以外の人の設置承諾書(様式第2号)が必要です。 |
Q | 設置後の写真が立地の関係で撮影出来ない場合はどうしたらいいですか? |
A | 設備配置図を添付して申請してください。(可能であれば、遠距離からでも写真を撮っていただけると助かります。) |
Q | 新型コロナウィルス関係で税の支払いの猶予を申請しており、市税の滞納がないことの証明書が出せないと言われました。どうしたらいいですか? |
A | 猶予を受けている期間内であれば申請可能です。猶予期間内に税の支払いを済ませて申請してください。(市税の滞納がないことの証明書は必ず必要となります。) ただし、予算額に達した場合には、その時点で受付を終了します。 |
申請時の注意事項
署名(自筆)の場合は押印不要です。記名の場合は押印してください。 |
申請は設備設置後、指定された様式に記入し、全ての添付書類を揃えて申請してください。 |
設置承諾書(様式第2号)は設置場所が共有名義の場合に、申請者以外の全ての所有者のものが必要です。承諾者の署名(自筆)の場合は押印不要ですが、記名の場合には押印してください。 |
手続代行者選任届(様式第3号)の担当者氏名は、窓口にて申請される人の名前を記入してください。 |
請求書(様式第5号)の日付欄は空欄で提出してください。 |
添付書類の「設備の設置状況を確認できるカラー写真」には太陽光パネルだけではなく、パワーコンディショナの写真も添付してください。 |
添付書類の「契約書の写し」にて設置された設備の型番や設置数が分からない場合には、別途それらが分かる書類を添付してください。 |
添付書類の「契約書の写し」及び「領収書の写し」は印紙が貼られているものの写しを提出してください。 |