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地方税法に基づく公示送達について
更新日:2026年05月21日
市ホームページ上での掲載について
これまで、市税にかかる公示送達は糸島市役所前の掲示場に掲示する方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日からは従来の方法に加え、市ホームページ上に公示送達書を掲載する方法により実施します。
ご利用にあたっての注意事項
- 掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
- 公示送達書の掲載は、地方税法第20条の2第3項の規定により書類の送達があったものとみなされた時点(措置を開始した日から起算して7日を経過した日)で終了します。
禁止事項(個人情報の取扱いについて)
当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
公示送達一覧
- 税務課関連(市県民税納税通知書、軽自動車税納税通知書など)
【問合せ先】糸島市 市民部 税務課(電話番号:092-323-1111) - 収税課関連(督促状、差押調書、還付通知書など)
【問合せ先】糸島市 市民部 収税課(電話番号:092-332-2067) - 国保年金課関連(国民健康保険税納税通知書、後期高齢者医療保険料納入通知書)
【問合せ先】糸島市 市民部 国保年金課(電話番号:092-332-2071)



