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地方税法に基づく公示送達について

更新日:2026年05月21日

市ホームページ上での掲載について

これまで、市税にかかる公示送達は糸島市役所前の掲示場に掲示する方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日からは従来の方法に加え、市ホームページ上に公示送達書を掲載する方法により実施します。

ご利用にあたっての注意事項

  • 掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
  • 公示送達書の掲載は、地方税法第20条の2第3項の規定により書類の送達があったものとみなされた時点(措置を開始した日から起算して7日を経過した日)で終了します。

禁止事項(個人情報の取扱いについて)

当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
禁止します。これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。

公示送達一覧

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

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