コンテンツにジャンプ
糸島市 オフィシャルウェブサイト

トップページ > くらしの情報 > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税の税率(年税額)が変わります

軽自動車税の税率(年税額)が変わります

更新日:2015年9月14日

軽自動車税の税率(年税額)が変わります(平成27年4月1日現在の法令に基づくご案内)

平成27年度から軽自動車税の税率が変更になります。

グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車について重課が導入されます。

また、三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)を適用します。

原動機付自転車及び二輪車等

平成28年度からの原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の税額は下表(1)のとおりです。

下表(1)

区分平成27年度まで(現行)平成28年度から
原動機付自転車二輪
総排気量又は定格出力
50cc又は定格出力が0.6キロワット以下のもの

1,000円

2,000円

50cc又は定格出力が0.6キロワットを超え90cc又は定格出力が0.8kw以下のもの

1,200円

2,000円

90cc又は定格出力が0.8キロワットを超え125cc又は定格出力が1.0キロワット以下のもの

1,600円

2,400円

ミニカー

三輪以上のもの(一定の構造のものを除きます。)で、総排気量が20ccを超え50cc以下のもの又は定格出力が0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもの

2,500円

3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用自動車

1,600円

2,400円

その他

4,700円

5,900円

軽二輪(125ccを超え250cc以下のもの)

2,400円

3,600円

二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

4,000円

6,000円

注:当初、平成26年度税制改正により平成27年度課税から税率の引上げを実施する予定でしたが、平成27年度税制改正により実施期間が1年間延期されました。

軽自動車(三輪以上)

平成27年度からの軽自動車(三輪以上)の税額は、下表(2)のとおりです。

平成27年度において新税率を適用する車両は、平成27年4月1日登録で、最初の新規検査年月が平成27年4月の車両のみとなります。(「最初の新規検査」とは、新規検査(新車)のことをいいます。最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。)

なお、平成27年3月31日以前に取得されている車両及び新車新規登録済みの車両は変更ありません。

下表(2)

車種区分

平成27年度

平成28年度から

平成26年度までに登録済の車両 (現行税率)

平成27年4月1日新規登録車(新税率)

平成26年度までに登録済で初度検査年月から13年目までの車両 (現行税率)

平成27年4月1日以降新規登録車 (新税率)

初度検査年月から13年を超える車両 (重課税率)

三輪(660cc以下のもの)

3,100円

3,900円

平成27年度までと同じ

3,900円

4,600円

四輪以上のもの(660cc以下のもの)

乗用

営業用

5,500円

6,900円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

10,800円

12,900円

貨物

営業用

3,000円

3,800円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

5,000円

6,000円

注:平成28年度からは、最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車について概ね20パーセント加算(重課)されます。(動力源、または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車および被けん引車は対象外です。)

注:平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両は年までの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなすことになります(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)。

注:平成28年度課税・平成29年度課税の判定の仕方は次のとおりです。

  • 平成28年度課税の重課対象は、平成14年12月31日以前に最初の新規検査をした車両(自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成14年」以前)です。
  • 平成29年度課税の重課対象は、平成16年3月31日以前に最初の新規検査をした車両(自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成16年3月」以前)です。

 

注:平成28年度課税時に、三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。(下表(3)のとおり)

適用条件:
平成27年度4月1日から平成28年度3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度(平成28年度)分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。

下表(3)

車種区分

税率(年税額) 

平成27年4月1日以降新規登録車(新税率)

新税率の75%軽減(1)

新税率の50%軽減(2)

新税率の25%軽減(3)  

三輪(660cc以下のもの)

3,900円

1,000円

2,000円

3,000円

四輪以上のもの(660cc以下のもの)

乗用

営業用

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

10,800円

2,700円

5,400円

8,100円

貨物

営業用

3,800円

1,000円

1,900円

2,900円

自家用

5,000円

1,300円

2,500円

3,800円

  1. 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10パーセント低減)
  2. 乗用:平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20パーセント達成車
    貨物用:平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35パーセント達成車
  3. 乗用:平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車
    貨物用:平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15パーセント達成車

注:1、2については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
注:各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。