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令和8年度以降に適用される個人住民税に関する主な税制改正

更新日:2025年10月24日

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げや大学生年代の子等に係る新たな所得控除が創設されました。
本改正は、令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の収入について、令和8年度以降の個人住民税に適用されます。

給与所得控除の見直し

令和8年度の個人住民税から、給与収入(前年の1月から12月までに、勤務先等から受け取った給与や賞与等の合計額)が190万円以下の場合は最低保障控除額が最大10万円引き上げられ、給与収入に対する給与所得控除額が下の表の額になります。(190万円以上の場合は変更はありません)

給与収入の金額 給与所得控除額
改正前   改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 収入金額×30%+ 8万円
190万円超 360万円以下 収入金額×30%+ 8万円 改変なし
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+ 44万円
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超  195万円

ただし、給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合には、上記の表にかかわらず、所得税法別表第五 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(法令データ共有システム)(外部サイト)により給与所得の金額を求めます。

基礎控除の見直し

個人住民税については改正はありません。(最高43万円)
(注)所得税の基礎控除の上限額は、48万円から95万円まで引き上げられました。

特定親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満の親族等の、合計所得金額が58万円超123万円以下(「特定親族」と言います。)の場合、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。適用される控除額は下の表を参照してください。

特定親族の合計所得金額
(収入が給与だけの場合の収入金額)
特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下
(123万円超 160万円以下)
45万円
95万円超 100万円以下
(160万円超 165万円以下)
41万円
100万円超 105万円以下
(165万円超 170万円以下)
31万円
105万円超 110万円以下
(170万円超 175万円以下)
21万円
110万円超 115万円以下
(175万円超 180万円以下)
11万円
115万円超 120万円以下
(180万円超 185万円以下)
6万円
120万円超 123万円以下
(185万円超 188万円以下)
3万円

扶養親族等に係る所得要件の引上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられ、下の表の額になります。

控除の種類 所得要件 改正前  改正後
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得 48万円 58万円
ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

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