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森林環境税

更新日:2024年6月5日

森林環境税について

 森林環境税は国税で、国内に住所を有する個人に対して課税されます。個人住民税均等割と併せて令和6年度課税分個人住民税から1人あたり年間1,000円が課税されます。
 この税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。その使い道については、水産林務課のページをご確認ください。
 森林環境税及び森林環境譲与税について(水産林務課)

森林環境税額

1人あたり1,000円/年間
個人住民税均等割と併せて徴収されます

(参考)
緊急防災・防炎事業の財源確保のため、地方税法の臨時特例法により平成26年度から令和5年度までの間、均等割が市民税・県民税それぞれ500円引き上げられていたため、令和6年度に森林環境税の課税が開始された後でも、下表のとおり、原則として納税者の方の負担額は従来と変わりはありません。

令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円
個人住民税均等割(市民税) 3,500円 3,000円
個人住民税均等割(県民税) 2,000円 1,500円
合計 5,500円 5,500円

森林環境税が課税される人

 賦課期日(1月1日)に国内に住所(居所)がある人

森林環境税が課税されない人

個人住民税均等割と同様に以下の人には森林環境税がかかりません。
1.賦課期日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
2.賦課期日現在、本人が未成年者や、障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除の適用を受けている場合、前年の合計所得金額が135万円以下の人
3.前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の人
  • 扶養親族がいない場合  28万円+10万円
  • 扶養親族がいる場合   28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+16万8千円+10万円
注意)この金額は、生活保護の基準における地域の級地区分に応じて定められており、糸島市は3級地です。したがって、近隣市町村と異なる場合があります。

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

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