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災害に強いまちづくりのため、個人市県民税の均等割が引き上げられます

更新日:2015年12月4日

東日本大震災復興基本法に基づき、個人市県民税の均等割が平成26年度から令和5年度の10年間に限り全国一斉に標準税率が引き上げられています。

この引き上げによる税収は、糸島市・福岡県で実施する防災・減災事業に充てられます。

災害に強いまちづくりのため、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

改正の内容

引き上げ額

年額1,000円(個人市民税500円 個人県民税500円)
個人市県民税は、均等割と所得割から成り立っています。

均等割

所得金額が一定以上あれば、所得金額にかかわらず一律に課税されるものですが、次のように変更いたしました。

市民税均等割

引き上げ前(年額)3,000円

引き上げ後(年額)3,500円

引き上げ額(年額)500円

県民税均等割

引き上げ前(年額)1,500円

引き上げ後(年額)2,000円

引き上げ額(年額)500円

所得割

前年1年間(1月から12月)の所得をもとに計算されます。
注:今回の改正で変更はありません。

税収の使いみち

糸島市・福岡県で行われる防災・減災事業に充てられます。

  • 個人市民税均等割引き上げによる税収
    糸島市で実施する防災・減災事業に
  • 個人県民税均等割引き上げによる税収
    福岡県で実施する防災・減災事業に

変更時期

平成26年度分個人市県民税より

特例の期間

平成26年度から令和5年度までの10年間

お問い合わせ先

課税のしくみについて

個人市民税

糸島市税務課(市民税係)

電話番号

092-323-1111(代表)

個人県民税

福岡県税務課(直税1係)

電話番号

092-643-3064

防災・減災の取り組みについて

今回の税制改正について

総務省ホームページ 復興財源確保のための地方税の措置について(外部サイトへリンクします)

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

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