コンテンツにジャンプ
糸島市 オフィシャルウェブサイト

トップページ > くらしの情報 > 税金 > お知らせ(税金) > 新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の個別延長について

新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の個別延長について

更新日:2023年12月11日

 新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず期限までに申告・納付を行うことができない場合は、申請により、申告・納付期限を延長します。

申告・納付期限の延長要件

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、期限までに申告・納付を行うことが困難であり、法人税(国税)において、期限の延長承認を受けている場合、法人市民税の申告・納付期限を延長します。

延長される期間

法人税(国税)において延長が認められた日と同日まで。

申告手続き

以下の方法により申請してください。

電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合

法人税(国税)の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署提出済みのもの)を添付して送信してください。

書面で申告書を提出される場合

法人税(国税)の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署提出済みのもの)を添付して提出してください。

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。