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離婚届
更新日:2024年02月29日
届出は市民課の窓口で行ってください。市役所の窓口が開いていない閉庁日や夜間であっても、管理人室に届出することができます。なお、届出の用紙は市民課にありますので、職員にお尋ねください。
注: ホームページに掲載していない戸籍に関する届出については、直接市民課にお問い合わせください。
届出期間
- 協議離婚の場合
届出日が法律上の離婚日となりその日から効力が発生 - 裁判離婚の場合
調停が成立した日または裁判が確定した日から10日以内
届出人
- 協議離婚の場合
夫および妻
- 裁判離婚の場合
申立人または訴えの提起者
届出先
- 夫妻の本籍地
- 届出人の所在地
必要なもの
- 離婚届書
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 調停調書の謄本または審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書(裁判離婚のときのみ)
注意事項
- 協議離婚の場合
未成年の子がいる場合は必ず親権者を定めてください。
- 民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「面会交流」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
法務省では、これらのことについてわかりやすく説明したパンフレットを作成し、公開しています。
子どもの養育に関する合意書作成の手引とQ&A(法務省ホームページ)(外部サイトにリンクします)