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婚姻届
更新日:2024年02月29日
届出は市民課の窓口で行ってください。市役所の窓口が開いていない閉庁日や夜間であっても、管理人室に届出することができます。なお、届出の用紙は市民課にありますので、職員にお尋ねください。
注: ホームページに掲載していない戸籍に関する届出については、直接市民課にお問い合わせください。
届出期間
届出日が法律上の婚姻日となり、その日から効力が発生
届出地
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
届出人
夫となる人および妻となる人
必要なもの
- 婚姻届書
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
その他
婚姻届を出されても住所は変更されません。別途手続が必要です。