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糸島市結婚新生活支援金
更新日:2022年5月24日
市では、Uターンの促進や転出の抑制、多世代同居の推奨とともに、少子化対策のひとつとして地域における子育てしやすい環境づくりを進めることを目的として、新婚世帯の婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、「糸島市結婚新生活支援金」を創設しました。
この制度は、一定の要件を満たす新婚世帯の婚姻に伴う糸島市での新生活の費用を補助するものです。
令和4年に婚姻した人
令和4年に婚姻した方の申請は令和4年7月1日から受付を開始します。
申請の際に必要となりますので支払を行った際の領収書等は申請まで保管をお願いします。
対象者
令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を提出・受理された夫婦で、以下のすべてに該当するもの
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること(年齢は誕生日の前日に加算)
- 夫婦の令和3年の所得(収入から経費や給与所得控除を引いた額)を合計した額が400万円未満であること (注)
- 他の市町村から同種の支援金等の交付を受けたことがないこと
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他公的制度による家賃等に関する支援金等を受けていないこと
- 市内の住宅を自己の生活の本拠として居住し、当該居住地を住所と定め、本市の住民基本台帳に記録されていること
- 夫婦ともにマイナンバーカードの交付を受けている、または受ける見込みがあること
- 夫婦ともに市税を滞納していないこと
- 夫婦ともに暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有するものでないこと
(注)「申請時点で無職の場合」及び「令和3年中に貸与型奨学金の返済がある場合」は、所得の計算方法に特例があります。詳しくは、コミュニティ推進課までお問い合わせください。
支援対象の費用
婚姻を機に発生した、令和4年1月1日から令和5年3月31日までに支払った以下の費用
- 住宅取得費用(婚姻日の一年前以降に取得した住宅の購入代金、本体工事費)
- 住宅改修費用(婚姻日の一年前以降に行った住宅の修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。附属建物及び外構に係る工事費用は除く)
- 住宅賃借費用(家賃(共益費含む)、敷金、礼金、仲介手数料)
- 引越費用(引越業者、または運送業者に支払った費用)
支援金の額
婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下の場合 最大30万円
婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下の場合 最大60万円
申請手続きの流れ
申請イメージ
1 支援金の認定申請
申請する人は、糸島市結婚新生活支援金認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出してください。
- 婚姻届受理証明書、または本人の戸籍謄本の写し
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 本人及びその配偶者の令和3年の所得証明書の写し
- 売買契約書、または工事請負契約書の写し(住宅取得費用に係る支援金の交付を受ける場合)
- 工事請負契約書の写し(住宅改修費用に係る支援金の交付を受ける場合)
- 賃貸借契約書の写し(住宅賃借費用に係る支援金の交付を受ける場合)
- 住宅手当の有無とその額が分かる資料(住宅賃借費用に係る支援金の交付を受ける場合)
- 引越費用の見積書等(すでに引越した場合は契約書、領収書等)の写し(引越費用に係る支援金の交付を受ける場合)
- その他、市長が必要と認める書類
認定申請の受付期間
令和4年7月1日から令和5年3月31日まで
申請様式
2 支援金の交付申請
認定決定の通知を受けた対象者は、糸島市結婚新生活支援金交付申請書(様式第7号)に、交付申請する内容に応じて、次に掲げる書類を添えて提出してください。
領収書は再発行されない場合がありますのでご注意ください。
- 住宅取得費用の領収書の写し(住宅取得費用に係る支援金の交付を受ける場合)
- 住宅改修費用の領収書の写し(住宅改修費用に係る支援金の交付を受ける場合)
- 住宅賃借費用の領収書の写し(住宅賃借費用に係る支援金の交付を受ける場合)
- 住宅手当支給証明書(住宅賃借費用に係る支援金の交付を受ける場合)
- 引越費用の領収書等の写し(引越費用に係る支援金の交付を受ける場合)
- その他、市長が必要と認める書類
注)領収書が無い場合は以下のような支払い完了を記した書類でも可能です。
- 領収証明書(支払証明書)の写し
- 金融機関が発行する振込金受取書(振込明細書)の写し
- 金融機関の通帳の写し
- その他、金銭の受取を証する書類
交付申請の期間
認定決定通知が届き、対象費用の支払いが終わってから令和5年3月31日まで
申請様式
3 交付請求
申請者は交付決定通知が届いたら、糸島市結婚新生活支援金請求書(様式第10号)を提出してください。
交付請求の期間
交付決定通知が届いてから速やかに
申請様式
令和3年度認定世帯について
令和3年度中に認定を受けた新婚世帯で、交付申請額が上限額に達していない場合は、令和4年1月から令和5年3月31日までに支払った費用のうち令和3年度に交付申請していない費用について、追加で交付申請をすることができます。
申請様式(令和3年度認定済世帯申請用)
実施計画書等の公表について
本補助金は、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。
事業の実施計画書は以下のページで公開しています。