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個人番号(マイナンバー)を独自に利用する事務について
更新日:2018年05月30日
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)では、第9条第2項で、地方公共団体の長その他の執行機関は、社会保障、地方税、防災に関する事務又はこれらに類する事務について、条例を定めることにより、個人番号を必要な範囲で利用できることが定められています。
個人番号を利用する事務を条例で独自に定め、その事務で他の行政機関と情報連携をする場合には、個人情報保護委員会へ、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則」第3条第1項に基づく届出をし、個人情報保護委員会から承認される必要があります。
糸島市では、「糸島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」を制定し、番号法上で認められている事務に加え、次の7つの事務について個人情報保護委員会へ届出を行い、承認されましたので、届出書の内容を公表します。
関連ファイル
- 1.糸島市子ども医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務(PDF:142KB)
- 2.糸島市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務(PDF:289KB)
- 3.糸島市重度障害者医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務(PDF:146KB)
- 4.心身に重度の障害がある者に対するタクシー利用料金の助成に関する事務(PDF:151KB)
- 5.糸島市立小中学校児童生徒就学援助規則による就学援助費支給に関する事務(PDF:127KB)
- 6.糸島市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規程による補助金交付に関する事務(PDF:149KB)
- 7.「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務(PDF:186KB)
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