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指定管理者制度

更新日:2021年11月22日

指定管理者制度について

指定管理者制度とは、公の施設(社会福祉施設、都市公園、文化施設など)の管理や運営を、民間事業者、NPO法人、市民グループなどの団体に行わせることができる制度です。
糸島市では、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、市民サービスの質の向上を図っていくことで、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため、また、施設管理における費用対効果向上のため、指定管理者制度を導入しています。

指定管理者制度運用ガイドラインについて

本市として、指定管理者制度を活用し、効率的な施設運営を図るとともに、新たに指定管理者制度を導入する際の検討事項や、指定管理者制度を導入している施設の制度運用等を共通化するために、基本的な考え方や標準的な手続きをガイドラインに示しています。
(令和3年11月策定)

指定管理者の管理運営状況の評価について

本市では、指定管理制度を導入した施設を対象として、その管理運営状況の評価を実施しています。

なお、各施設の特性などにより評価の視点が異なる場合もあるため、評価シートは必要に応じて改良を加え、評価を実施することとしています。

評価の結果について

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経営戦略部 企画秘書課
窓口の場所:4階
ファクス番号: 092-323-2344

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電話番号:092-332-2111

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