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生活道路の法定速度が引き下げられます(令和8年9月1日から)

更新日:2026年8月28日

令和8年(2026年)9月1日から、道路交通法の改正により、生活道路における法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。歩行者や自転車の安全確保のため、市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

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何が変わるの?

法定速度とは、道路標識などで速度が指定されていない道路に適用される、法律で定められた最高速度のことです。

これまで、中央線(センターライン)や車線の区分がない道路については、法定速度は時速60キロメートルとされていました。しかし、こうした道路の多くは住宅地内の生活道路であり、歩行者や自転車が日常的に通行しています。

今回の法改正により、中央線・車線がない道路の法定速度が、時速30キロメートルに引き下げられます。

対象となる道路

  • 中央線(センターライン)がない道路
  • 車線の区分がない道路

(住宅街の道路の多くはこれに該当する可能性があります。お住まいの地域の道路がどちらに当たるか、詳しくは福岡県警察または糸島警察署にご確認ください。)

(すでに速度標識(例:「40」など)が設置されている道路については、その標識の速度が優先されます。新たに標識を設置する必要はなく、法律上のルールとして自動的に適用されます。)

なぜ引き下げられるの?

  • 生活道路は住宅地や通学路として、歩行者・自転車の通行が多い道路です
  • 車の速度が時速30キロメートルを超えると、歩行者が事故に遭った際の致死率が大きく高まることが分かっています
  • 車の速度を抑えることで、歩行者・自転車と車が安全に共存できる道路環境を目指します

市民の皆さまへのお願い

  • 令和8年9月1日以降は、中央線・車線のない道路では時速30キロメートルを超えて走行しないようご注意ください
  • 見慣れた道路でも、標識がない場所は法定速度が変わっていることを意識して運転しましょう
  • 特に、通学路や住宅地内の道路では、これまで以上に速度を落とした運転を心がけてください
  • 自転車・徒歩で通行される方も、周囲の車の動きに注意して安全な通行をお願いします

施行日

令和8年(2026年)9月1日

お問い合わせ

総務部 危機管理課
窓口の場所:4階
ファクス番号:092-324-8355

防災企画係
電話番号:092-332-2110

生活安全係
電話番号:092-332-2110

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