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糸島市災害時協力井戸に関する登録制度について
更新日:2026年8月1日
制度の概要
令和6年に発生した能登半島地震では、能登地方を中心に水道施設の甚大な被災による断水の長期化等により、水源の確保が大きな課題となりました。
また、近年災害が激甚化・頻発化しており、全国的に、災害時における水源の確保の動きが活発化しています。
このような背景から、糸島市では、災害時における市民の生活用水の確保及び公衆衛生の維持を図るため、「糸島市災害時協力井戸に関する登録制度」を創設しました。
この制度は、市内にある井戸を災害時協力井戸として登録いただき、災害時に生活用水を供給いただくものです。
糸島市災害時協力井戸の登録を受付けています
登録用件
- 市内に所在する井戸で、継続的に使用が可能なもの。
- 災害時に無償で井戸水を提供できること。
- 災害時協力井戸の所在地等が公開されることについて、同意があること。
- 井戸水の色、濁り、臭い等に明らかに異常がなく、生活用水としての使用に適した水質であること。
・糸島市災害時協力井戸に関する登録要綱
登録方法
災害時協力井戸登録申請書(様式第1号)を以下によりダウンロードし、必要事項を記載のうえ、糸島市役所危機管理課へ郵送、インターネットメールによる送付または持参してください。
提出された申請書を受理後、職員による現地確認を行い、適当であれば災害時協力井戸決定通知を行い、登録名簿への登録を行います。
郵送先住所:〒819-1192 糸島市前原西一丁目1番1号 糸島市役所 危機管理課
メールアドレス:kikikanri@city.itoshima.lg.jp
電場番号:092-332-2110
・災害時協力井戸登録申請書(様式第1号)
申請にあたっての注意事項
- 災害時は本市から電話等で連絡し、災害時協力井戸の故障等、利用できる状況か確認させていただきます。
- 災害時の井戸の使用にあたっては、無償で井戸水の提供をお願いします。
(本市による井戸水使用料、電気料金等のお支払いはできません。) - 災害時協力井戸は、利用者の自己責任での利用を前提としていますので、利用にあたり、利用者が被る不利益に関する責任を所有者等が負うものではありません。
- 登録にあたっては、現地調査に伺いますのでご協力をお願いします。なお、水質検査を希望されても市においては無料の水質検査は実施しておりませんのでご了承ください。
- 災害時協力井戸については、災害時に安全に使用できるよう、可能な範囲で安全及び衛生の確保にご協力をお願いします。
- 災害時協力井戸の維持管理や災害時の井戸の故障等に係る一切の費用を負担できませんのでご了承ください。
登録内容に変更があった場合
災害時協力井戸変更申請書(様式第3号)を以下によりダウンロードし、必要事項を記載のうえ、糸島市役所危機管理課へ郵送、インターネットメールによる送付または持参してください。郵送先住所:〒819-1192 糸島市前原西一丁目1番1号 糸島市役所 危機管理課
メールアドレス:kikikanri@city.itoshima.lg.jp
電場番号:092-332-2110
(例)
- 世帯主の変更又は相続等により、災害時協力井戸の所有者等が変更された場合。
- 井戸の改良等により、井戸の仕様等に変更が生じた場合。
・災害時協力井戸変更申請書(様式第3号)
登録を解除する場合
災害時協力井戸登録解除申請書(様式第4号)を以下によりダウンロードし、必要事項を記載のうえ、糸島市役所危機管理課へ郵送、インターネットメールによる送付または持参してください。郵送先住所:〒819-1192 糸島市前原西一丁目1番1号 糸島市役所 危機管理課
メールアドレス:kikikanri@city.itoshima.lg.jp
電場番号:092-332-2110
(例)
- 井戸を廃止した場合。
- 井戸の使用を中止した場合。
- 災害時に地域住民等へ井戸水を提供することができなくなった場合。
・災害時協力井戸登録解除申請書(様式第4号)
災害時協力井戸利用時の注意点
- 災害時協力井戸の第三者利用は災害時にのみ行い、利用時間は所有者の承諾が得られた場合を除き日中にのみ利用してください。
- 災害時協力井戸の利用は、所有者の指示に従い意に反する利用をしないでください。
- 災害時協力井戸の利用により、利用者の身体又は財産に被害が生じた場合、提供者の故意にまたは重大な過失によるものでない限り、提供者や市は、責任を負うことはありませんので、ご了承ください。



