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糸島市防災協力事業所等登録制度について
更新日:2023年06月27日
制度の概要
糸島市では、地域で助けあう「共助」を推進するため、「糸島市防災協力事業所等登録制度」を創設しました。
この制度は、本市の防災に関する取り組みに積極的にご協力いただける災害協定事業所とその他団体に対して、災害時に協力・支援できる内容を事前に登録いただき、対応可能な範囲で協力・支援を行っていただくものです。
また、平常時においては、事業所内の防災力の向上や、地域の防災訓練への参加などに努めていただきます。
なお、防災協力事業所等の認定の証として、登録用ステッカー等の交付を行います。
登録対象事業所等
- 災害協定事業者:糸島市と災害協定を締結している事業者等
- その他団体:災害協定事業者以外で、市内に店舗等の活動拠点を有する事業者や団体等
なお、「糸島市防災協力事業所等登録制度実施要綱」の登録要件を満たす必要があります。
・糸島市防災協力事業等登録制度実施要綱(PDF:145KB)
登録方法
申請書を以下によりダウンロードし、必要事項を記載のうえ、糸島市役所危機管理課へ郵送、インターネットメールによる送付または持参してください。
提出された申請書を審査後、適当であれば登録を行い、登録用ステッカー等の交付をします。
郵送先住所:糸島市役所 危機管理課 〒819-1192 糸島市前原西一丁目1番1号
メールアドレス:kikikanri@city.itoshima.lg.jp
電場番号:092-332-2110
・糸島市防災協力事業所等登録(変更)申請書(Word:44KB)
登録用ステッカー等について
登録事業所等に、ステッカー及びデザインデータ(ご希望の場合)をお渡しします。
注意:ステッカーは、1事業者等に対し10枚までとします。
- ステッカーは、事業所の見やすい場所や車両等に貼付するなどして表示できます。
- デザインデータのロゴマークをパンフレット、チラシ、ポスター、看板、名刺等に表示できます。