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工事の最低制限価格の改定(令和4年4月1日適用)
更新日:2022年4月1日
建設工事の最低制限価格の改定について
糸島市では建設工事の最低制限価格の設定を下記のとおり改定します。
- 入札による建設工事のみ
- 適用年月日 令和4年4月1日から
- 最低低制限価格の算定式:(建設工事)
((1)×0.97+(2)×0.9+(3)×0.9+(4)×0.68)×消費税率
注:(1):直接工事費、(2):共通仮設費、(3):現場管理費、(4):一般管理費等
ただし、予定価格に対する最低制限価格の割合が、10分の9.2を超える場合は10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。
また、特別なものについては、上記算定方法にかかわらず10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で適宜の割合とする。