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個人情報保護について

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年12月14日更新

市民の皆さんが、自分の情報の開示や訂正などを求める権利を保障するとともに、市の機関による個人情報の収集、保管及び利用などについて必要なルールを定め、個人の基本的人権を守る制度です。

個人情報とは?

個人に関する情報で、特定の個人が識別され、または識別されうる情報をいいます。具体的には、氏名・住所・電話番号・年齢・学歴・所得など、個人に関する情報すべてをいいます。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報は含みません。

実施機関

市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者の権限を行う市長及び消防長

個人情報の開示請求等の権利

市が保有する情報のうち、自分自身に関する情報については、ご本人であれば誰でも実施機関に対し開示請求をすることができます。(個人情報の閲覧、視聴および写しの交付の請求)ただし、請求に当たっては本人であることを確認するために運転免許証や保険証などを提示して頂きます。

糸島市個人情報開示等請求書(市長) [Wordファイル/34KB]

糸島市個人情報開示等請求書(議会) [Wordファイル/34KB]

糸島市個人情報開示等請求書(教育委員会) [Wordファイル/34KB]

糸島市個人情報開示等請求書(選挙管理委員会) [Wordファイル/34KB]

糸島市個人情報開示等請求書(公平委員会) [Wordファイル/34KB]

糸島市個人情報開示等請求書(監査委員) [Wordファイル/34KB]

糸島市個人情報開示等請求書(農業委員会) [Wordファイル/34KB]

糸島市個人情報開示等請求書(固定資産j評価審査委員会) [Wordファイル/34KB]

糸島市個人情報開示等請求書(公営企業管理者) [Wordファイル/34KB]

糸島市個人情報開示等請求書(消防長) [Wordファイル/34KB]

開示できない個人情報

1.法令又は条例等の定めにより、開示することができないとされているもの

2.個人の評価、判定、診断などに関するもので、本人に知らせないことが正当であると認められるもの

3.市、国又は他の地方公共団体の機関が行う取締り、調査、争訟などに関するもので、開示することにより、公正かつ適正な執行に著しい支障が生じると認められるもの

4.個人の生命、身体の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障を生じるおそれがあると認められるもの

5.あらかじめ実施機関が個人情報保護審議会の意見を聴いて、開示しないことについて公益上の必要があると認めたもの

国の行政機関や独立行政法人等の個人情報保護制度について

国の行政機関や独立行政法人等の個人情報保護制度については、総務省九州管区行政評価局内に設置された「情報公開・個人情報保護総合案内所」で制度の仕組みや開示等請求に関する案内を行っています。