Q. 合併による住所の表記の変更により、何か手続きが必要ですか。
印刷用ページを表示する 掲載日:2009年11月1日更新
A. 回答
住民票、戸籍、印鑑登録証明書などの表記は、合併と同時に糸島市で変更しますので、個人での手続きは必要ありません。
◎その他、証明類や免許類で、法的には個人で手続きをする必要はなく、そのまま使えるものの例
- 自動車運転免許証
- パスポート
- 印鑑登録証
- 住民基本台帳カード
- 原付自転車(125cc以下のバイク)などのナンバー
- 自動車検査証(車検証)
住民票、戸籍、印鑑登録証明書などの表記は、合併と同時に糸島市で変更しますので、個人での手続きは必要ありません。
◎その他、証明類や免許類で、法的には個人で手続きをする必要はなく、そのまま使えるものの例