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4-4 引き渡しおよび権利移転に伴う費用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年12月22日更新

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  1. 権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は、落札者の負担となります。

  2. 所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。

    ア.売買代金の残金を銀行振込で納付する場合

     売買代金の残金を納付後、収入印紙などを糸島市に送付してください。

    イ.売買代金の残金を持参する場合

     収入印紙などを併せて持参してください。

     共同入札者が落札者となった場合、登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書は、共同入札者の人数分だけ必要とります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。(実際に持参または送付する場合は全共同入札者の合計で構いません。)

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