1-5 共同入札について
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年12月22日更新
共同入札とは
一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
ア.共同入札をする場合は、共同入札者の中から1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申し込み手続き及び入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみとなります。したがって、公有財産売却の参加申し込み手続き及び入札手続き等については、代表者のYahoo! JAPAN ID で行うこととなります。手続きの詳細については、「第2章 公有財産売却の参加申し込み及び入札保証金の納付について」及び「第3章入札形式で行う公有財産売却の手続き」を確認してください。
イ.共同入札をする場合は、共同入札者全員の印鑑登録証明書及び共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した「公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(以下、「申込書」という。)」を入札開始2開庁日前までに糸島市に提出してください。なお、申込書は糸島市のホームページより印刷することができます。
ウ.申込書等に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容等と異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。
