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就学援助制度(小学校・中学校)

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年2月8日更新

 市では経済的な理由により、市立小・中学校の校納金の支払いが困難と認められる世帯に対して、学用品費や給食費などの費用の一部を援助しています。

申請書は、学校教育課、各学校事務室、市民課、総合窓口課に備えています。

申請は、申請者が学校教育課または市民課、総合窓口課の窓口に申し込みます。

就学援助は、就学援助が認定されても校納金が免除されるものではなく、保護者が学校に支払った費用の一部を、各学期終了後に援助(指定された口座に振り込む)制度です。

 また、現在、就学援助を受給されていても自動的に次年度に継続されません。継続して就学援助を受けたい場合、毎年度の申請が必要です。

(1)   対象者

 世帯が次のいずれかに該当する場合、就学援助の対象となります。

  1.生活保護の廃止・停止を受けたが、なお経済的に困っている。

  2.市民税が非課税とされ、または減免の適用を受けている。

  3.児童扶養手当法に基づく児童扶養手当が現在支給されている。

  4.その他特別な事情により生活状態が悪く困っている。

(2)  援助額

 就学援助は、給食費・学用品費・校外活動費・修学旅行費などの一部または全部を援助します。援助する金額は、認定者に発送する認定通知書に記載します。

 なお、「4 その他特別な事情により生活状態が悪く困っている」の理由により認定を受けた場合、申請理由1から3で認定された場合の6割までの援助となります。

(3)  申請方法

 就学援助の申請は、申請者(保護者)が学校教育課、または市民課、総合窓口課に申請書を提出し受付けられることで申請となります。

 申請に必要な書類など詳しくは学校教育課学校教育係までお尋ねください。