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小中学校 区域外就学

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年2月8日更新

お子さんの就学する学校は、住所地(住民票)の行政区ごとに学校区をわけて指定しています。

しかし、「引越をして学校区がかわったが、最終学年(小6・中3)なので今通っている学校で卒業したい」など、区域外就学許可基準に該当する場合は、指定校の変更の申請をすることができます。

区域外就学許可基準は下記のとおりですが、詳細につきましては学校教育課へお問い合わせ下さい。

区域外就学基準

1 

他市町村許可によるもの

2 最終学年(小6・中3)での転居・転出は卒業まで許可
学期途中の転居・転出は当該学年末まで可。例外として転居(市内間異動)の場合は、友人関係等配慮のため小学1年等中途学年であっても、最長で当該学校卒業まで従前校就学を許可
教育的配慮(DVや保護者の債務問題等による事情をその都度判断)
引越完了・住民票異動完了まで
学校行事(運動会等)終了まで
新住所(自宅新築等)予定地の学校区へ年度当初・学期当初から
の就学を許可(契約書等必要)
長期入院による院内学級(福大病院等)入級
保護者の長期入院や仕事の都合等により市内の親類宅から通学する場合(原則として市内住民のみ)、最長で当該学校卒業まで
10いじめを理由とした指定校変更
11特別支援学級入級のため(指定校に該当する特別支援学級がない場合)
12希望する部活動が指定校にない場合のみ、部活動による就学校選択
13上記の理由により兄姉が区域外就学している場合、弟妹も最長で当該学校卒業まで同一校への就学を許可