受益者負担金
印刷用ページを表示する 掲載日:2009年12月28日更新
受益者負担金
下水道の整備によって、水洗便所が使えるようになり、生活排水が下水道管に流されるなど、生活環境が改善され、生活がより快適になります。
そこで、下水道を整備する費用の一部を負担していただくのが、「受益者負担金」です。
そこで、下水道を整備する費用の一部を負担していただくのが、「受益者負担金」です。
【受益者とは】
下水道が整備される区域内の土地が負担金対象地となります。
したがって、受益者負担金の納付義務者は受益者となります。
受益者は原則として、4月1日現在の下水道区域内の土地の所有者ですが、この土地が権利(地上権、質権、使用貸借、賃貸借)の目的となっている場合はそれぞれの権利者です。
したがって、受益者負担金の納付義務者は受益者となります。
受益者は原則として、4月1日現在の下水道区域内の土地の所有者ですが、この土地が権利(地上権、質権、使用貸借、賃貸借)の目的となっている場合はそれぞれの権利者です。
受益者負担金の対象となる土地は
下水道の整備にかかる費用は、国からの補助金のほか、借入金、市費などでまかなわれています。
このうち、市で負担する費用は、借入金の返済も含めて、市民の方が納められた税金等があてられます。
下水道の恩恵を受けるのは下水道が整備される区域の方だけです。
これらの一部の区域に要する費用を全額税金でまかなうことは負担の公平をかくことになります。
したがって、下水道が整備される区域の土地が受益者負担金対象地となります。
この、負担金は対象となった土地に一度だけ賦課するものです。
全額納付された後は、再び徴収することはありません。
また、下水道を使用するしないに関係なく、下水道が整備されれば(処理区域となれば)納めていただくことになります。
このうち、市で負担する費用は、借入金の返済も含めて、市民の方が納められた税金等があてられます。
下水道の恩恵を受けるのは下水道が整備される区域の方だけです。
これらの一部の区域に要する費用を全額税金でまかなうことは負担の公平をかくことになります。
したがって、下水道が整備される区域の土地が受益者負担金対象地となります。
この、負担金は対象となった土地に一度だけ賦課するものです。
全額納付された後は、再び徴収することはありません。
また、下水道を使用するしないに関係なく、下水道が整備されれば(処理区域となれば)納めていただくことになります。
【受益者負担金を納めていただく方は】
受益者負担金を納めていただくのは、下水道が整備された翌年度の4月1日現在、賦課対象地の所有者または、土地の権利者です。
【受益者負担金額は】
受益者負担金額は、受益者が権利を有する土地の面積を乗じて算出します。
1平方メートル当たり600円を乗じた額となります。
ただし、市街化調整区域については、面積の上限は330平方メートル(約100坪)です。(受益者負担金上限額は198,000円です。)
1平方メートル当たり600円を乗じた額となります。
ただし、市街化調整区域については、面積の上限は330平方メートル(約100坪)です。(受益者負担金上限額は198,000円です。)
【受益者負担金の徴収猶予は】
■ 徴収が猶予される主なものは次のとおりです。
・田、畑、原野、池沼その他これに準ずる土地
猶予期間5年間(猶予申請書を提出していただく 必要があります。)
■ 災害、その他事故により納付が困難な場合
2年以内を限度として管理者が認定する期間
・田、畑、原野、池沼その他これに準ずる土地
猶予期間5年間(猶予申請書を提出していただく 必要があります。)
■ 災害、その他事故により納付が困難な場合
2年以内を限度として管理者が認定する期間
※徴収猶予をする場合は、「徴収猶予申請書」と 「受益者申告書」をあわせて、提出していただきます。
なお、住宅用地への転用等で、猶予する理由がなくなると、猶予は解除され、その翌年度に賦課されます。
なお、住宅用地への転用等で、猶予する理由がなくなると、猶予は解除され、その翌年度に賦課されます。
【受益者負担金の減免は】
■ 減免の主なものは次のとおりです。(減免申請書を提出していただく必要があります。)
・公衆用道路、2軒以上で使用する私道及び水路 100%減免
■ 自治会等が所有または、使用する公民館、集会所等 100%減免
■ 墓地 100%減免
■ 宗教法人の境内地、神社、寺院及び教会等 75%減免
■ 私立学校、幼稚園及び保育園 75%減免
・公衆用道路、2軒以上で使用する私道及び水路 100%減免
■ 自治会等が所有または、使用する公民館、集会所等 100%減免
■ 墓地 100%減免
■ 宗教法人の境内地、神社、寺院及び教会等 75%減免
■ 私立学校、幼稚園及び保育園 75%減免
※減免をするには、「減免申請書」と「受益者申告書」とあわせて提出していただきます。
【納入方法など】
賦課対象区域が公告されると受益者から受益者申告書を提出していただき、それに基づいて賦課します。
原則として5年間で納付していただきますが、その方法には、分割と一括払いがあります。
(1)【納付方法】
■ 全額を一度に納めていただく・・・・全期一括納付(全額を1回で納める)
■ 1年分を一度に納めていただく・・・年度一括納付(年1回×5年)
■ 1期ずつ納めていただく・・・・・・分割納付(年4期×5年、計20期)
※納付書は一括分、分割分いっしょに7月初めに郵送します。納付場所は、金融機関(銀行、農協、郵便局など)です。
納期(7月末日)を過ぎての一括納付はできませんので、ご注意ください。
原則として5年間で納付していただきますが、その方法には、分割と一括払いがあります。
(1)【納付方法】
■ 全額を一度に納めていただく・・・・全期一括納付(全額を1回で納める)
■ 1年分を一度に納めていただく・・・年度一括納付(年1回×5年)
■ 1期ずつ納めていただく・・・・・・分割納付(年4期×5年、計20期)
※納付書は一括分、分割分いっしょに7月初めに郵送します。納付場所は、金融機関(銀行、農協、郵便局など)です。
納期(7月末日)を過ぎての一括納付はできませんので、ご注意ください。
(2)【受益者負担金の納入例】
次の3つの方法があり、納付義務者より選択していただきます。
■全額を一度に納めていただく全期一括納付
■1年分を一度に納めていただく年度一括納付
■1期分ずつ納めていただく分割納付
(例)330平方メートル(約100坪)の土地を持っている場合
330平方メートル×600円=198,000円
となりますが、これを上記の3つの方法で納めていただくと、次のとおりとなります。

※納付場所は、金融機関(銀行、農協、郵便局など)です。
※納期(7月末日)を過ぎての一括納付はできませんので、ご注意ください。
※年度一括と分割納付は、各年度で選ぶことができます。
※負担金を20期に分割して生じる端数は、全て1年度目の第1期に加算されます。
※納期(7月末日)を過ぎての一括納付はできませんので、ご注意ください。
※年度一括と分割納付は、各年度で選ぶことができます。
※負担金を20期に分割して生じる端数は、全て1年度目の第1期に加算されます。
【受益者負担金の申告は?】
毎年度の工事で下水道が整備された区域内の土地の所有者に対して、4月初めに「下水道事業受益者申告書」を送ります。
この申告書は、受益者負担金の賦課決定の基礎となるもので、記載されている土地の地番、地目、面積などを、誤りがないかどうか確認のうえ、4月末までに業務課に提出してください。
この申告書は、受益者負担金の賦課決定の基礎となるもので、記載されている土地の地番、地目、面積などを、誤りがないかどうか確認のうえ、4月末までに業務課に提出してください。
【受益者負担金の申告を期限までに提出されなかった場合】
もし、期限までに提出されなかった場合は、「糸島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第4条」の規定により、土地の所有者を受益者として、公簿により受益者負担金を決定します。

