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浄化槽の維持管理

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年12月28日更新

浄化槽の維持管理について

 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置です。微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理をすることが大切です。このため「保守点検」や「清掃」を定期的に行うとともに、「法定検査」を受けることが、浄化槽法で義務づけられています。

【登録業者による保守点検】

 保守点検は浄化槽の運転状況の点検や装置の調整・修理・消毒剤の補充などを行います。これは、県知事に申請し登録した保守点検業者の浄化槽管理士が行うことになっていますので、これらの業者に委託してください。

※問い合わせ先:福岡県筑紫保健福祉環境事務所
Tel 092-513-5610 ・ Fax 092-513-5598

【許可業者への清掃委託について】

 清掃は、浄化槽内にたまった汚泥などを引き抜くとともに、汚泥の調整や装置の洗浄を行います。これらは、市の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっています。許可業者に委託してください。

※問い合わせ先:生活環境課 
Tel(代表)092-323-1111(内線)1512
Tel(直通)092-332-2068

【指定検査機関による法定検査】

 使用開始後の3~8ヶ月の間(7条検査)と、その後1年に1回(11条検査)は県が指定した検査機関による法定検査を受けなければならないことが義務づけられています。

※問い合わせ先:財団法人 福岡県浄化槽協会
 Tel 092-947-1800

【委託契約を結びましょう】

 保守点検・清掃・法定検査などの記録は、法律によって3年間保存しなければならないことになっています。維持管理は、あらかじめ専門業者と委託契約を結んでおけば、定期的に実施し、記録票が後日送付されます。

【環境にやさしく】

(1)便器の清掃は微生物に影響するような薬剤を使用しない。
(2)トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さない。
(3)浄化槽(ブロワー)の電源は切らない。

【市が設置した合併浄化槽をご使用のみなさまへ】

 市が設置し、使用料を徴収している合併浄化槽は、市が維持管理を全て行います。保守点検・清掃・法定検査などの業務を専門業者に委託契約する必要はありません。