排水設備改造資金の融資あっせん
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年7月4日更新
排水設備改造資金の融資あっせん制度
排水設備を設置するには、費用がかかります。このため、みなさまの経済的な負担を少しでも軽減するため、市では、「融資あっせん制度」を設けています。
この制度は、排水設備等の改造工事のために資金を借りられる方に対して、一定の利率で融資あっせんを行い、その利子の額の半分を市で補助することにより、水洗化の普及促進を図ることを目的としています。
この制度は、排水設備等の改造工事のために資金を借りられる方に対して、一定の利率で融資あっせんを行い、その利子の額の半分を市で補助することにより、水洗化の普及促進を図ることを目的としています。
【融資あっせんの内容は】
改造工事1件につき1万円単位で、10万円から50万円(工事金額内万円単位)まで、融資が受けられます。
ただし、1家屋に対して1回限りです。
ただし、1家屋に対して1回限りです。
【融資の返済は】
融資を受けた翌月から、元利均等方式により毎月返済となります。
償還期間は3年以内で、返済回数は12回・24回・36回以内です。
融資利率は年度毎に市と金融機関が協議して決定します。
償還期間は3年以内で、返済回数は12回・24回・36回以内です。
融資利率は年度毎に市と金融機関が協議して決定します。
【融資の要件は】
融資を利用できる方は、次に揚げる要件を備えている方です。
(1)糸島市に家屋を所有する個人であること。
(2)市税及び下水道受益者負担金などを滞納していないこと。
(3)改造工事費を一時的に負担することが困難であること。
(4)連帯保証人1名をたてることができること。
(一定の収入を有し、糸島市に住所を有していること)
※注意:市が金融機関にあっせんを行っても、融資の可否は金融機関が決定しますので、融資が受けられない場合があります。
(1)糸島市に家屋を所有する個人であること。
(2)市税及び下水道受益者負担金などを滞納していないこと。
(3)改造工事費を一時的に負担することが困難であること。
(4)連帯保証人1名をたてることができること。
(一定の収入を有し、糸島市に住所を有していること)
※注意:市が金融機関にあっせんを行っても、融資の可否は金融機関が決定しますので、融資が受けられない場合があります。
【融資申し込みの手続き】
手続きは、指定工事店が行いますので、申請者本人と連帯保証人の納税証明(市税を滞納していない旨の証明書)を添付のうえ、申し込みをしてください。
市の審査により融資あっせんが決定した場合は、本人に「融資あっせん決定通知書」を送付しますので、その決定通知と必要書類(金融機関により異なります)を添付のうえ、直接金融機関に申し込んでください。
金融機関の審査後、融資の可否が決定します。
市の審査により融資あっせんが決定した場合は、本人に「融資あっせん決定通知書」を送付しますので、その決定通知と必要書類(金融機関により異なります)を添付のうえ、直接金融機関に申し込んでください。
金融機関の審査後、融資の可否が決定します。
【貸付金融機関は】
糸島市内の金融機関(支店)に限ります。
【融資あっせん制度】についての問い合わせは、上下水道部業務課経理係(代表)Tel092-323-1111(内線)1912 もしくは、(直通)Tel092-332-2081までお願いします。
