特定事業場の皆様へのお願い
印刷用ページを表示する 掲載日:2009年12月28日更新
特定事業場のみなさまへ
下水道法の改正により、特定事業場における事故時の措置が義務化されました。
有害物質や大量の油が下水道へ流出した場合、下水道施設を損傷したり下水処理場の処理機能を阻害したりすることがあります。
もし、事故により有害物質や油が下水道へ流出したときは、応急措置を講じるとともに、速やかに「下水道課(直通)092-332-2083」までご連絡ください
有害物質や大量の油が下水道へ流出した場合、下水道施設を損傷したり下水処理場の処理機能を阻害したりすることがあります。
もし、事故により有害物質や油が下水道へ流出したときは、応急措置を講じるとともに、速やかに「下水道課(直通)092-332-2083」までご連絡ください
