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下水道使用料(Q&A)

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年12月28日更新

下水道使用料(Q&A)

Q1 上下水道料金納入通知書(水道料金と下水道使用料の納入通知書)を紛失した場合どうしたらよいですか?
Q2 使用料の納付はどうすればいいんですか?
Q3 汚水量はどのように量るのですか?
Q4 今まで無料で流せたのになぜ使用料を取るのですか?
Q5 下水を使用することになったら、届出はどうしたらよいですか?
Q6 井戸水使用世帯で人数の変更があった場合どうしたらよいですか?
Q7 長期間使用しない場合どうしたらよいですか?
Q8 引越しをする時は届出が必要ですか?
Q9 下水道使用料に伴う届出は、どのようなものがありますか?

Q1 上下水道料金納入通知書(水道料金と下水道使用料の納入通知書)を紛失した場合どうしたらよいですか?

A1
 上下水道部業務課業務係(代表)092-323-1111(内線)1914 もしくは、(直通)092-332-2081へ、連絡してください。 
 再発行し、郵送いたします。

Q2 使用料の納付はどうすればいいんですか?

A2
 使用料は、2ヶ月に1回納入通知書または口座振替で納付していただきます。
 また、水道料金を既に口座振替で納付している場合でも、使用料について新たに口座振替手続きをしていただく場合があります。(水道料金と下水道使用料は、同じ納付方法となります。)

Q3 汚水量はどのように量るのですか?

A3 
 1.使用水が市の水道水の場合、水道で検針した水量になります。
 2.使用水が井戸水(地下水)の場合は、上水道使用統計の結果から家族の人数により認定汚水量を決定します。
 3.市の水道水と井戸水を併用している場合、市の水道水の使用水量と井戸水(認定汚水量)を比べて多い方の水量を汚水量とします。

 くわしいことは、上下水道部業務課業務係(代表)092-323-1111(内線)1914 もしくは、(直通)092-332-2081へお問い合わせください。

Q4 今まで無料で流せたのになぜ使用料を取るのですか?

A4 
 すべての汚水は下水道処理場(終末処理場)できれいな水にします。汚水をきれいな水に戻すためには多くの経費がかかります。
 そこで、汚水を流したみなさんに処理経費の一部として使用料を負担していただきます。
 
 詳しくは、上下水道部業務課業務係(代表)092-323-1111(内線)1914 もしくは、(直通)092-332-2081へお問い合わせください。

Q5 下水を使用することになったら、届出はどうしたらよいですか?

A5 
 下水道接続工事完了後に、下水道開始届けを排水設備指定工事店を通じて、提出していただきます。
      
 詳しくは、上下水道部業務課業務係(代表)092-323-1111(内線)1914 もしくは、(直通)092-332-2081へ、お問い合わせください。 
  

Q6 井戸水使用世帯で人数の変更があった場合どうしたらよいですか?

A6 
 使用者から人数変更の申し出がないと変更できないため、上下水道部業務課業務係(代表)092-323-1111(内線)1914 もしくは、(直通)092-332-2081へ必ずご連絡ください。(市民課での手続きとは別になります。)

Q7 長期間使用しない場合どうしたらよいですか?

A7
 上下水道部業務課業務係(代表)092-323-1111(内線)1914 もしくは、(直通)092-332-2081へ使用中止のご連絡をいただくか、糸島市役所本庁舎、業務課窓口にお越し下さい。

Q8 引越しをする時は届出が必要ですか?

A8 
 上下水道部業務課業務係(代表)092-323-1111(内線)1914 もしくは、(直通)092-332-2081へ使用中止のご連絡をいただくか、糸島市役所本庁舎、業務課窓口にお越し下さい。

Q9 下水道使用料に伴う届出は、どのようなものがありますか?

 A9 
 上下水道部業務課業務係(代表)092-323-1111(内線)1914 もしくは、(直通)092-332-2081へ届出が必要です。
 1.下水道使用開始
 2.下水道使用廃止
 3.下水道使用中止  (電話連絡可)
 4.下水道使用再開  (電話連絡可)
 5.使用者名義の変更 (電話連絡可)
 6.使用形態の変更  (電話連絡可)
 7.使用人数の変更