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排水設備工事(水洗化工事)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年12月28日更新

排水設備工事

排水設備の工事についてご案内します。

 糸島市では『快適で住みよいまちづくり』をめざし、昭和59年から下水道に着手し、下水道施設の整備を進めています。
 下水道が整備された区域のご家庭では、水洗トイレを使うことができるようになります。また、台所、浴室、洗濯等の生活排水も下水道に流すことになり、川や海がきれいになります。
 多くの費用をかけてつくられる下水道施設は、皆さまに利用していただくことで初めて価値をもち、それによって地域一体の生活環境が改善されることになります。
 下水道が整備された区域にお住まいで、まだ下水道への接続がお済みでないご家庭は、速やかに下水道に接続する排水設備工事をされるようお願いいたします。

【排水設備とは】

 排水設備は、各家庭からでる汚水(台所・洗面所・風呂・トイレなど)を下水道施設に導くため、宅地内に設置される排水管、汚水ますや雨水ますなどの設備をいいます。(雨水は下水道施設に流すことはできません。)
排水設備完成図

【トイレの水洗化は3年以内に】

 下水道が完成し、お住まいの地域が処理区域になると、くみ取り便所は下水道が使用できるようになる日(供用開始日)から3年以内に、下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません。
 また、処理区域内では水洗トイレにしないと建物を新築または、改造することができません。

【設置と管理は】

 排水設備は、各個人の費用で設置及び改造をしていただきます。
 このため排水設備は個人の財産ですので、使用開始以後の補修や点検、清掃などの管理については、各個人でしていただきます。

【排水設備工事は必ず「排水設備指定工事店」で】

 排水設備工事は、一定の技術水準にそって正しく行われないと、詰まったり、故障の原因になりますので、糸島市が指定する『排水設備指定工事店』で行うことになっています。
 指定工事店は、市が認定した工事店で、基準にあった排水設備を作るために必要な技術を持つ排水設備工事責任技術者がおります。
 また、指定工事店では、排水設備工事の際に必要な市に提出する各種書類の作成や申請などの手続きを皆さまに代わり行うことができます。
 指定工事店以外で行った工事では、完成後に市の確認検査が受けられないため、後々トラブルの原因となりますので、排水設備の工事をするときは、必ず「糸島市下水道排水設備指定工事店」に依頼してください。

 「糸島市下水道排水設備指定工事店」についてはこちらです
排水設備指工事見積依頼図

【油脂阻集器(グリーストラップ)をお使いの方に】

 最近、下水道管や取付管、各個人の「ます」などを、油脂分で閉塞させる事例が多く発生しています。
 これらの原因とされる油脂分は、主に飲食店などに設置されている油脂阻集器(グリーストラップ)の維持管理(主には清掃)が不十分なため、油脂分が流れ出してしまい、下水道管などで冷やされて固まり、閉塞させているのです。
 清掃をしている場合でも、メーカーの清掃周期とは異なった周期で清掃を行っている場合が多いようです。
 下水道管などが閉塞した場合の清掃は、特殊な機械を用いて作業するため多くの費用がかかってしまいます。
 原因者が特定する場合、原因者負担となりますので、油脂阻集器(グリーストラップ)を設置している方々は、清掃をこまめに行って、下水道管等を閉塞させないようご協力ください。
油脂阻集器(グリストラップ)

【ディスポーザの使用について】

 ディスポーザ(生ごみ破砕機)とは、台所の生ごみを砕いて、水と一緒に下水道へ流し込む機器のことをいいます。
 ディスポーザ単体だけで使用すると、下水管のつまりや悪臭が発生するおそれがあるほか下水処理場への負担が増えるおそれがあります。
 本市では、ディスポーザ単体での使用は認めていません。
 ディスポーザと排水処理装置で構成されるディスポーザ排水処理システムでの使用をお願いします。
 なお、設置される際には、事前に下水道課へ届出を行い、維持管理が適切に行われることの確認が必要となりますのでご注意ください。

【除害施設について】

 工場や事業所などから出る、悪質下水は、下水道本管、処理施設の損傷防止や機能の保全のために、直接流すことはできません。
 工場や事業所などは、除害施設を設置して、悪質排水を一定の排水基準の水質にして流すことが法律で義務づけられています。
 下水道排出基準以上の排水を流すおそれのある事業者は、事前に市と協議を行い、除害施設を設置してください。