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指定給水装置工事事業者の申請等

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年1月19日更新

指定給水装置工事事業者制度とは、給水装置工事(配水管から分かれて、家庭まで引き込まれた給水管など)を施工する事業者からの申請に基づき、給水装置工事を適正に施工することができると認められる給水装置工事事業者を、各自治体の水道事業者が指定する制度をいいます。

給水装置の新設・改造・修繕工事は糸島市水道事業給水条例により、市が指定する給水装置工事事業者が行うことになります。

申請される事業者の方は、様式をダウンロードし記入のうえ水道課へ提出してください。
また、指定事項を変更した場合や廃止・休止・再開される場合も同じように提出してください。

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