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糸島市の優遇制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年1月1日更新

優遇制度

  本市では、「新市基本計画」において、糸島市内で事業所の新設、増設、移設を行う企業、研究所等に対して、積極的な便宜の供与を行うこととしています。
 また、「企業等立地促進条例」を制定し、一定基準を満たした場合には、「固定資産税の課税免除」と「雇用奨励金の交付」という2つの奨励措置を講じることにしています。

奨励措置内容

対 象 業 種対 象 要 件内    容
○製造業 
○情報通信業
○運輸業・郵便業のうち道路貨物運送業・倉庫業または、こん包業     
○学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関

○指定地域内への新設・移転・増設
○投下資本額が3,0000万円以上   
○常時雇用従業員5人以上         ○税や使用料を滞納していない
○重大な法令違反がないこと

固定資産税3年間は100分の100を、その後2年間は100分の50を課税免除
雇用奨励金新規雇用者の数(糸島市在住)×20万円を1回限り交付                   
【限度額】 1,000万円


※奨励措置の詳細は、「企業等立地促進条例」「企業等立地促進条例施行規則」をご覧下さい

奨励措置の対象となる指定地域図

糸島市指定区域図

「糸島市企業等立地促進条例」による奨励措置の対象となる「糸島市企業立地推進計画」の「指定地域」を示した地図です。