糸島市の優遇制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年1月1日更新
優遇制度
本市では、「新市基本計画」において、糸島市内で事業所の新設、増設、移設を行う企業、研究所等に対して、積極的な便宜の供与を行うこととしています。
また、「企業等立地促進条例」を制定し、一定基準を満たした場合には、「固定資産税の課税免除」と「雇用奨励金の交付」という2つの奨励措置を講じることにしています。
奨励措置内容
| 対 象 業 種 | 対 象 要 件 | 内 容 | |||
| ○製造業 ○情報通信業 ○運輸業・郵便業のうち道路貨物運送業・倉庫業または、こん包業 ○学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関 | ○指定地域内への新設・移転・増設 | 固定資産税 | 3年間は100分の100を、その後2年間は100分の50を課税免除 | ||
| 雇用奨励金 | 新規雇用者の数(糸島市在住)×20万円を1回限り交付 【限度額】 1,000万円 | ||||
※奨励措置の詳細は、「企業等立地促進条例」「企業等立地促進条例施行規則」をご覧下さい
奨励措置の対象となる指定地域図

「糸島市企業等立地促進条例」による奨励措置の対象となる「糸島市企業立地推進計画」の「指定地域」を示した地図です。
