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「ホテル・旅館」についての優遇制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年11月15日更新

1.制度創設の必要性

(1) 市内には大会議室・集会ができる場(コンベンションホール)を有しているシティホテルが無いため、九州大学等の学会やセミナーのほとんどは、福岡市で開催されており、糸島市に学術研究都市としての都市機能の強化が求められています。

(2) 九州大学の移転や糸島リサーチパークの研究施設の立地により、糸島市への研究者等の来客数が増加傾向にありますが、来客者のほとんどは、福岡市内に宿泊されています。
 ※糸島リサーチパークの研究施設には、年間約2,000人の研究者、見学者が訪れています。

(3) 観光振興を図るうえでは、市内の既存ホテル及び旅館の設備やサービスの充実(外客対応を含む)などを促進する必要があります。
 ※平成22年に糸島市へ来られた観光客は約450万人(平成22年観光入込客推計調査(糸島市調査))ですが、そのうちの宿泊客数は約4.4万人(約1%)にすぎません。

2.制度創設の目的

(1)コンベンション機能を有したホテルを立地し、学術研究都市機能を強化します。

(2)宿泊機能、誘客(サービス)機能が高いホテルを立地し、ビジネス、観光等における宿泊客数を増やし、地域経済の発展を図ります。

3.対象ホテル及び対象旅館

旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する営業に該当する事業を除いた事業の用に供する施設、及び糸島市類似モーテル建築の規制に関する条例(平成22年1月1日糸島市条例第149号)で規定する類似モーテルを除く施設をいいます。

4.優遇制度について

ホテル又は旅館を新設、増設、移設等された場合、申請内容が、次の1、2、3に該当すると認定されれば、家屋の固定資産税を1、2、3の区分のとおり課税免除します。
※申請をする必要があります

区分

対象要件

優遇内容

1.認定シティホテル

国際観光ホテル整備法第3条の規定による登録ホテルで、コンベンションホール
(2室以上有し、合計面積が1,000m2以上で一つが500m2以上)を備えたホテル。
※500m2の広さは、200人程度収容できる広さです。

★固定資産税の特例措置
固定資産税(家屋)の課税免除
50/100を5年間      

2.登録ホテル等    
(ホテル・旅館)

国際観光ホテル整備法第3条の規定による登録ホテル及び第18条の規定による
登録旅館。

★固定資産税の特例措置
固定資産税(家屋)の課税免除
50/100を3年間     

3.認定ホテル等   
(ホテル・旅館)

客室、ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂の構造並びに設備が、国際
観光ホテル整備法施行規則で定められた基準に準拠し、次のいずれかに該当す
るもの。
(1)コンベンションホールを有し、その一つの床面積が200m2以上であること。
※200m2の広さは、100人程度収容できる広さです。
(2)客室の数が、100室以上であること。

★固定資産税の特例措置
固定資産税(家屋)の課税免除
50/100を3年間     

5.条例と施行規則