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東日本大震災復興緊急保証制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年5月19日更新

東日本大震災復興緊急保証制度のお知らせ

 市では、東日本大震災に起因した理由で経営の安定に支障を生じている中小企業者について、東日本大震災復興緊急保証制度を利用するために必要な東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項の規定に基づく認定を行っています。

  ※ただし、市による認定は、信用保証協会による保証や金融機関による融資を確約するものではありません。別途、信用保証協会や金融機関による審査があります。

東日本大震災復興緊急保証の認定について

認定対象者

法人の場合:糸島市内に主たる事業所(登記の本店所在地)がある中小企業者
個人の場合:糸島市内に主たる事業所がある中小企業者(市外居住者も含まれます)

認定要件

東日本大震災復興緊急保証の認定基準
認定要件申請書概要
特定被災区域※内の事業所との取引関係による業況悪化様式第2(1)(イ)震災に起因して、特定被災区域内の事業者との取引減少等により、最近3ヶ月の売上高が前年同期と比較して10%以上減少していること
様式第2(1)(ロ)震災に起因して、特定被災区域内の事業者との取引減少等により、最近1ヶ月の売上が前年比10%以上減少、かつ、その後の2ヶ月の売上高が前年同期と比較して10%以上減少することが見込まれること
風評被害での契約の解除等の影響による売上減少様式第2(2)(イ)震災に起因して、風評被害による契約の解除等の影響により、最近3ヶ月の売上高が前年同期と比較して15%以上減少していること
様式第2(2)(ロ)震災に起因して、風評被害による契約の解除等の影響により、最近1ヶ月の売上が前年比15%以上減少、かつ、その後の2ヶ月の売上高が前年同期と比較して15%以上減少することが見込まれること
※特定被災区域とは、災害救助法が適用された市町村です。詳しくは、下記のファイルでご確認ください。
◆特定被災区域内に事業所があり、震災の影響により業況が悪化している方については、別の認定方法がありますので、詳細についてはお問い合わせいただくか、中小企業庁のホームページをご確認ください。

申請に必要な書類等

◆認定申請書(当課窓口で受取いただくか、下記よりダウンロードください)
◆印鑑(会社若しくは代表者の実印)
◆震災に起因することが確認できる書類
 特定被災区域内の事業者の所在地及び同事業者との取引関係がわかる書類(契約書、取引伝票、配送伝票、納品書等)、理由書及び理由書の記載事項が確認できる書類
◆最近3ヶ月及び前年同時期の売上等がわかる書類
 試算表、決算書、確定申告書など
 なお、見込の場合は、見込の算出根拠が確認できる書類等も必要になります。

申請書様式